銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第39条(対象株式等の処分)
機構は、買い取った対象株式等を処分したとき(第三十五条の規定により信託会社に買い取った対象株式等の管理を委託した場合にあっては、当該信託会社が当該対象株式等を処分したとき)は、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該処分に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
対象株式等の処分とは何ですか?
定義対象株式等の処分とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第39条に定められた規定で、「機構は、買い取った対象株式等を処分したとき(第三十五条の規定により信託会社に買い取った対象株式等の管理を委託した場合にあっては、当該信託会社が当該対象株式等を処…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第39条(対象株式等の処分)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第39条の条文原文は「機構は、買い取った対象株式等を処分したとき(第三十五条の規定により信託会社に買い取った対象株式等の管理を委託した場合にあっては、当該信託会社が当該対象株式等を処…」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第39条は第六節 業務に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第39条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第38条の6です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第39条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第40条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/39