銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第40条(会社法の特例)
- 機構が買い取った市場価格のある株式を発行する会社が、当該株式を機構から買い受ける場合において、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項及び第百六十条第一項の決議をするときは、同条第二項及び第三項並びに第三百九条第二項第二号の規定は、適用しない。
- 2.前項の場合においては、同項の決議については、機構は、議決権を行使することができない。
- 3.第一項の場合においては、同項の決議については、機構が有する議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入しない。
この条文の基本情報
会社法の特例とは何ですか?
定義会社法の特例とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第40条に定められた規定で、「機構が買い取った市場価格のある株式を発行する会社が、当該株式を機構から買い受ける場合において、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項及び第百六十条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第40条(会社法の特例)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第40条の条文原文は「機構が買い取った市場価格のある株式を発行する会社が、当該株式を機構から買い受ける場合において、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項及び第百六十条…」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第40条は第六節 業務に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第40条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第39条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第40条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第41条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/40