銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第48条(区分経理)
- 機構は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 一第三十四条第一項各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)
- 二次に掲げる業務
- 2.機構は、その運営に必要な経常的経費として内閣府令・財務省令で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる業務に係る勘定(次条第二項及び第五十七条において「一般勘定」という。)において経理するものとする。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第48条に定められた規定で、「機構は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第48条(区分経理)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第48条の条文原文は「機構は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第48条は第八節 財務及び会計に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第48条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第47条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第48条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第49条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/48