銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第49条(特別勘定の廃止)
- 機構は、令和八年十月一日以後において、特別株式買取り、発行会社株式買取り、受益権の買取り及び投資口の買取りとして買い取った対象株式等を全て処分したときは、前条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定(次項において「特別勘定」という。)を廃止するものとする。
- 2.機構は、前項の規定により特別勘定を廃止したときは、当該特別勘定に属する資産及び負債を一般勘定に帰属させるものとする。
この条文の基本情報
特別勘定の廃止とは何ですか?
定義特別勘定の廃止とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第49条に定められた規定で、「機構は、令和八年十月一日以後において、特別株式買取り、発行会社株式買取り、受益権の買取り及び投資口の買取りとして買い取った対象株式等を全て処分したときは、前条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第49条(特別勘定の廃止)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第49条の条文原文は「機構は、令和八年十月一日以後において、特別株式買取り、発行会社株式買取り、受益権の買取り及び投資口の買取りとして買い取った対象株式等を全て処分したときは、前条第…」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第49条は第八節 財務及び会計に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第49条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第48条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第49条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第50条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/49