銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第52条(余裕金の運用)
- 機構の業務上の余裕金は、次の方法により運用しなければならない。
- 一国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有
- 二内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金
- 三その他内閣府令・財務省令で定める方法
この条文の基本情報
余裕金の運用とは何ですか?
定義余裕金の運用とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第52条に定められた規定で、「機構の業務上の余裕金は、次の方法により運用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第52条(余裕金の運用)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第52条の条文原文は「機構の業務上の余裕金は、次の方法により運用しなければならない。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第52条は第八節 財務及び会計に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第52条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第51条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第52条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第53条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/52