銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第53条(内閣府令・財務省令への委任)
第四十四条から前条までに規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
この条文の基本情報
内閣府令・財務省令への委任とは何ですか?
定義内閣府令・財務省令への委任とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第53条に定められた規定で、「第四十四条から前条までに規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第53条(内閣府令・財務省令への委任)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第53条の条文原文は「第四十四条から前条までに規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第53条は第八節 財務及び会計に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第53条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第52条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第53条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第54条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/53