銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第54条(監督)
- 機構は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。
- 2.内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、監督上必要な命令をすることができる。
- 3.内閣総理大臣及び財務大臣は、機構の役員が、この章の規定、この章の規定に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款若しくは業務規程に違反する行為をしたときは、機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。この場合において、機構が総会の議決を経て当該役員を解任したときは、その解任は、第二十二条第二項の規定にかかわらず、総会の議決があったときにその効力を生ずるものとする。
この条文の基本情報
監督とは何ですか?
定義監督とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第54条に定められた規定で、「機構は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第54条(監督)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第54条の条文原文は「機構は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第54条は第九節 監督に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第54条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第53条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第54条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第55条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/54