銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第56条(設立の認可の取消し)
- 内閣総理大臣及び財務大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条第二項の設立の認可を取り消すことができる。
- 一この章の規定、この章の規定に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は機構の定款若しくは業務規程に違反したとき。
- 二その業務又は財産の状況によりその業務の継続が困難であると認めるとき。
- 三公益を害する行為をしたとき。
この条文の基本情報
設立の認可の取消しとは何ですか?
定義設立の認可の取消しとは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第56条に定められた規定で、「内閣総理大臣及び財務大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条第二項の設立の認可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第56条(設立の認可の取消し)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第56条の条文原文は「内閣総理大臣及び財務大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条第二項の設立の認可を取り消すことができる。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第56条は第九節 監督に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第56条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第55条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第56条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第57条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/56