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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第12条(指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項)

  1. 主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、指定製品について、指定製品ごとに、使用フロン類の環境影響度の低減に関し指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
  2. 2.前項に規定する判断の基準となるべき事項は、第三条第一項の指針に即し、かつ、当該指定製品のうち使用フロン類の環境影響度が最も小さいものの当該使用フロン類の環境影響度、当該指定製品の使用フロン類の環境影響度の低減に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
  3. 3.主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は改廃しようとするときは、環境大臣及び経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
  4. 4.環境大臣及び経済産業大臣は、フロン類の排出の抑制のために特に必要があると認めるときは、前項の基準の変更に関し主務大臣に意見を述べることができる。

この条文の基本情報

指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項とは何ですか?

定義指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第12条に定められた規定で、「主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、指定製品について、指定製品ごとに、使用フロン類の環境影響度の低減に関し指定製品の製造業者等の判断の基準となるべ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第12条(指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第12条の条文原文は「主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、指定製品について、指定製品ごとに、使用フロン類の環境影響度の低減に関し指定製品の製造業者等の判断の基準となるべ…」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第12条は第二節 指定製品の製造業者等が講ずべき措置に置かれています。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第12条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第11条です。
  7. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第12条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/12

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