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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第13条(使用フロン類の環境影響度の低減に関する勧告及び命令)

  1. 主務大臣は、指定製品の製造業者等(その製造等に係る指定製品の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)が製造等を行う指定製品について、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして使用フロン類の環境影響度の低減を相当程度行う必要があると認めるときは、当該指定製品の製造業者等に対し、その目標を示して、当該指定製品について使用フロン類の環境影響度の低減を図るべき旨の勧告をすることができる。
  2. 2.第十一条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する勧告について準用する。この場合において、これらの規定中「フロン類の製造業者等」とあるのは、「指定製品の製造業者等」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

使用フロン類の環境影響度の低減に関する勧告及び命令とは何ですか?

定義使用フロン類の環境影響度の低減に関する勧告及び命令とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第13条に定められた規定で、「主務大臣は、指定製品の製造業者等(その製造等に係る指定製品の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第13条(使用フロン類の環境影響度の低減に関する勧告及び命令)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第13条の条文原文は「主務大臣は、指定製品の製造業者等(その製造等に係る指定製品の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第13条は第二節 指定製品の製造業者等が講ずべき措置に置かれています。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第13条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第12条です。
  7. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第13条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/13

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