フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第14条(表示)
- 主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、指定製品について、指定製品ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。
- 一指定製品の使用フロン類の環境影響度に関し指定製品の製造業者等が表示すべき事項
- 二前号に掲げる事項の表示の方法その他使用フロン類の環境影響度の表示に際して指定製品の製造業者等が遵守すべき事項
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第14条に定められた規定で、「主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、指定製品について、指定製品ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第14条(表示)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第14条の条文原文は「主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、指定製品について、指定製品ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第14条は第二節 指定製品の製造業者等が講ずべき措置に置かれています。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月22日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第14条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第13条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第14条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第15条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC1000000064 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC1000000064/14