総務省組織規則 第10条(行政評価局総務課地方業務室の所掌事務の特例)
復興庁が廃止されるまでの間、第十八条第二項第一号イの規定の適用については、「各府省及びデジタル庁」とあるのは「各府省、デジタル庁及び復興庁」と、「及びデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項」とあるのは「、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項及び復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第五条第二項」とする。
この条文の基本情報
行政評価局総務課地方業務室の所掌事務の特例とは何ですか?
定義行政評価局総務課地方業務室の所掌事務の特例とは、総務省組織規則第10条に定められた規定で、「復興庁が廃止されるまでの間、第十八条第二項第一号イの規定の適用については、「各府省及びデジタル庁」とあるのは「各府省、デジタル庁及び復興庁」と、「及びデジタル庁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第10条(行政評価局総務課地方業務室の所掌事務の特例)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第10条の条文原文は「復興庁が廃止されるまでの間、第十八条第二項第一号イの規定の適用については、「各府省及びデジタル庁」とあるのは「各府省、デジタル庁及び復興庁」と、「及びデジタル庁…」で始まります。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。