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総務省組織規則 第10条(行政評価局総務課地方業務室の所掌事務の特例)

復興庁が廃止されるまでの間、第十八条第二項第一号イの規定の適用については、「各府省及びデジタル庁」とあるのは「各府省、デジタル庁及び復興庁」と、「及びデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項」とあるのは「、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項及び復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第五条第二項」とする。

この条文の基本情報

行政評価局総務課地方業務室の所掌事務の特例とは何ですか?

定義行政評価局総務課地方業務室の所掌事務の特例とは、総務省組織規則第10条に定められた規定で、「復興庁が廃止されるまでの間、第十八条第二項第一号イの規定の適用については、「各府省及びデジタル庁」とあるのは「各府省、デジタル庁及び復興庁」と、「及びデジタル庁…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第10条(行政評価局総務課地方業務室の所掌事務の特例)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第10条の条文原文は「復興庁が廃止されるまでの間、第十八条第二項第一号イの規定の適用については、「各府省及びデジタル庁」とあるのは「各府省、デジタル庁及び復興庁」と、「及びデジタル庁…」で始まります。
  3. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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