総務省組織規則 第15条の4(恩給審理官の職務の特例)
- 恩給審理官は、第七十五条第十項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
- 一国会議員互助年金等に関する審査請求及び訴訟に関すること。
- 二行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる恩給及び国会議員互助年金等に関する異議申立てに関すること。
この条文の基本情報
恩給審理官の職務の特例とは何ですか?
定義恩給審理官の職務の特例とは、総務省組織規則第15条の4に定められた規定で、「恩給審理官は、第七十五条第十項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第15条の4(恩給審理官の職務の特例)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第15条の4の条文原文は「恩給審理官は、第七十五条第十項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。」で始まります。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第15条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第15条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/15_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。