総務省組織規則 第15条の6(恩給支給官の職務の特例)
恩給支給官は、第七十五条第十二項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち国会議員互助年金等の支給に関する事務(附則第十五条の二第一号及び第二号に掲げるもの並びに前二条に規定するものを除く。)を助ける。
この条文の基本情報
恩給支給官の職務の特例とは何ですか?
定義恩給支給官の職務の特例とは、総務省組織規則第15条の6に定められた規定で、「恩給支給官は、第七十五条第十二項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち国会議員互助年金等の支給に関する事務(附則第十五条の二第一号及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第15条の6(恩給支給官の職務の特例)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第15条の6の条文原文は「恩給支給官は、第七十五条第十二項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち国会議員互助年金等の支給に関する事務(附則第十五条の二第一号及…」で始まります。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第15条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第15条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/15_6
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