総務省組織規則 第15条の8(恩給顧問医の所掌事務の特例)
恩給顧問医は、第七十五条の二第二項に規定する事務のほか、当分の間、国会議員互助年金等を受ける権利の裁定に関する事務のうち医学上の専門的な知識経験を必要とするものに参画する。
この条文の基本情報
恩給顧問医の所掌事務の特例とは何ですか?
定義恩給顧問医の所掌事務の特例とは、総務省組織規則第15条の8に定められた規定で、「恩給顧問医は、第七十五条の二第二項に規定する事務のほか、当分の間、国会議員互助年金等を受ける権利の裁定に関する事務のうち医学上の専門的な知識経験を必要とするもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第15条の8(恩給顧問医の所掌事務の特例)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第15条の8の条文原文は「恩給顧問医は、第七十五条の二第二項に規定する事務のほか、当分の間、国会議員互助年金等を受ける権利の裁定に関する事務のうち医学上の専門的な知識経験を必要とするもの…」で始まります。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第15条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第15条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/15_8
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