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総務省組織規則 第269条の2(管理官の職務)

  1. 管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。
  3. 二内閣法第二十六条の規定により沖縄行政評価事務所に属させられた事務
  4. 三法第二十五条第二項に規定する事務のうち総務大臣の定める事務
  5. 四広報に関する重要事項に関すること。
  6. 2.前項に掲げるもののほか、管理官は、命を受けて、沖縄行政評価事務所の所掌事務に関する特定事項についての総合調整に関する事務をつかさどる。

この条文の基本情報

管理官の職務とは何ですか?

定義管理官の職務とは、総務省組織規則第269条の2に定められた規定で、「管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織規則第269条の2(管理官の職務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 総務省組織規則第269条の2の条文原文は「管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織規則第269条の2は第二款に置かれています。
  4. 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織規則第269条の2の前の条は総務省組織規則第269条です。
  7. 総務省組織規則第269条の2の次の条は総務省組織規則第270条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第269条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001
  • 本サイト収録総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第269条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/269_2

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