総務省組織規則 第275条(放送部の所掌事務)
- 放送部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一放送(有線放送を含む。)に係る情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること。
- 二放送業(有線放送業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること。
- 三日本放送協会に関すること。
- 四放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「放送大学学園」という。)の組織及び運営一般に関すること。
この条文の基本情報
放送部の所掌事務とは何ですか?
定義放送部の所掌事務とは、総務省組織規則第275条に定められた規定で、「放送部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第275条(放送部の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第275条の条文原文は「放送部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織規則第275条は第三款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第275条の前の条は総務省組織規則第274条です。
- 総務省組織規則第275条の次の条は総務省組織規則第276条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第275条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第275条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/275