総務省組織規則 第289条(有線放送課の所掌事務)
- 放送部の有線放送課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一有線放送に係る情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること。
- 二有線放送に係る無線局免許等関係事務(技術基準に係るものを除く。)に関すること。
- 三有線放送業の発達、改善及び調整に関すること。
この条文の基本情報
有線放送課の所掌事務とは何ですか?
定義有線放送課の所掌事務とは、総務省組織規則第289条に定められた規定で、「放送部の有線放送課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第289条(有線放送課の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第289条の条文原文は「放送部の有線放送課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織規則第289条は第三款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第289条の前の条は総務省組織規則第288条です。
- 総務省組織規則第289条の次の条は総務省組織規則第290条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第289条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第289条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/289