総務省組織規則 第297条(電波利用環境課の所掌事務)
- 電波利用環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二電波法第十条第一項に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。
- 三高周波利用設備に係る電波の監督管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 四高周波利用設備に係る電波の利用の促進に関すること。
- 五電波監理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、電波監理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
電波利用環境課の所掌事務とは何ですか?
定義電波利用環境課の所掌事務とは、総務省組織規則第297条に定められた規定で、「電波利用環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第297条(電波利用環境課の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第297条の条文原文は「電波利用環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織規則第297条は第三節に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第297条の前の条は総務省組織規則第296条です。
- 総務省組織規則第297条の次の条は総務省組織規則第298条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第297条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第297条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/297