総務省組織規則 第303条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、沖縄総合通信事務所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三公印の保管に関すること。
- 四総合調整に関すること。
- 五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 六公文書類の審査に関すること。
- 七機構及び定員に関すること。
- 八経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 九行政財産及び物品の管理に関すること。
- 十職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十一広報に関すること。
- 十二情報の公開に関すること。
- 十三沖縄総合通信事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
- 十四建築物の営繕に関すること。
- 十五電波利用料に関すること(無線通信課の所掌に属するものを除く。)。
- 十六一般消費者の利益の保護に関すること。
- 十七信書便事業の監督に関すること。
- 十八前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、総務省組織規則第303条に定められた規定で、「総務課は、沖縄総合通信事務所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第303条(総務課の所掌事務)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第303条の条文原文は「総務課は、沖縄総合通信事務所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織規則第303条は第四款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第303条の前の条は総務省組織規則第302条です。
- 総務省組織規則第303条の次の条は総務省組織規則第304条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第303条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第303条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/303