総務省組織規則 第34条(税務管理官及び企画官)
- 都道府県税課に、税務管理官及び企画官それぞれ一人を置く。
- 2.税務管理官は、命を受けて、都道府県税(道府県税及び都税(道府県税として課することができる税目に限る。)をいい、法定外普通税及び法定外目的税を除く。以下この条において同じ。)の制度の運営の技術的助言及び都道府県税に係る相談に関する事務を行う。
- 3.企画官は、命を受けて、都道府県税に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
この条文の基本情報
税務管理官及び企画官とは何ですか?
定義税務管理官及び企画官とは、総務省組織規則第34条に定められた規定で、「都道府県税課に、税務管理官及び企画官それぞれ一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織規則第34条(税務管理官及び企画官)は、日本の総務省組織規則に含まれる条文です。
- 総務省組織規則第34条の条文原文は「都道府県税課に、税務管理官及び企画官それぞれ一人を置く。」で始まります。
- 総務省組織規則第34条は第七款に置かれています。
- 総務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 総務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織規則第34条の前の条は総務省組織規則第33条です。
- 総務省組織規則第34条の次の条は総務省組織規則第35条です。
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- 正式書式
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000008001 - 本サイト収録
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000008001/34