独立行政法人農業者年金基金法 第2条の2(農業者老齢年金の特例)
第十一条の規定は、当分の間、前条第二項の規定による農業者老齢年金の受給権者については、適用しない。
この条文の基本情報
農業者老齢年金の特例とは何ですか?
定義農業者老齢年金の特例とは、独立行政法人農業者年金基金法第2条の2に定められた規定で、「第十一条の規定は、当分の間、前条第二項の規定による農業者老齢年金の受給権者については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法第2条の2(農業者老齢年金の特例)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第2条の2の条文原文は「第十一条の規定は、当分の間、前条第二項の規定による農業者老齢年金の受給権者については、適用しない。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。