独立行政法人農業者年金基金法 第5条(役員)
- 基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
- 2.基金に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、独立行政法人農業者年金基金法第5条に定められた規定で、「基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法第5条(役員)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第5条の条文原文は「基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法第5条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法第5条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第4条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第5条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/5