社債、株式等の振替に関する法律施行令 第71条(新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併設立銀行の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第三十二条第一項の規定は法第二百五十六条第一項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百五十六条第一項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、第三十二条第一項第一号から第七号までの規定中「存続会社等振替株式」とあるのは、「新設合併設立銀行振替株式」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併設立銀行の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用とは何ですか?
定義新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併設立銀行の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第71条に定められた規定で、「第三十二条第一項の規定は法第二百五十六条第一項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第71条(新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併設立銀行の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第71条の条文原文は「第三十二条第一項の規定は法第二百五十六条第一項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百五…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第71条は第十章 組織変更等に係る振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第71条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第70条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第71条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第72条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/71