社債、株式等の振替に関する法律施行令 本文
この政令は、会社更生法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令本文は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、会社更生法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/main
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