委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、個人情報保護委員会規則を制定することができる。
要点個人情報保護法 145 条は、個人情報保護委員会が法律・政令の実施または特別の委任に基づき委員会規則を制定できると定める。漏えい報告や仮名加工の細目は規則側にある。
Q · 個人情報保護法って、法律の条文だけ守っていれば十分なの?
不十分。実務の細目は委員会規則に委任されている
個人情報保護法 145 条により、個人情報保護委員会は法律・政令の実施または特別の委任に基づいて委員会規則を制定できます。漏えい等報告の期限・様式、仮名加工情報や個人関連情報の取扱い基準といった実務の核心は、法律本体ではなくこの委員会規則に書かれています。条文に「委員会規則で定める」とあれば、そこが本当の義務のありかです。規則は官報告示で改正されるため、法律だけを追っていると古い様式のまま報告してしまう危険があります。
個人情報保護法の条文をいくら読み込んでも、あなたの会社が実際に守るべきルールの半分はそこに見つからない。理由は 145 条にある。この条文は、個人情報保護委員会に『個人情報保護委員会規則』を作る権限を与えている。漏えいが起きたとき何日以内に、どの様式で、どこまで報告するか。仮名加工情報をどう作れば適法か。こうした具体的な数字と手順は、法律ではなく委員会規則の側に書かれている。つまり、国会が骨組みを作り、専門家集団である委員会が中身を埋める二層構造になっている。条文に『委員会規則で定める』と出てきたら、そこがあなたの本当の義務のありかだ。法律だけ読んで安心している担当者は、配電盤のカバーだけ眺めて中の配線を見ていないのと同じである。
個人情報の保護に関する法律 145 条は委任立法の規定であり、個人情報保護委員会が所掌事務について、法律もしくは政令を実施するため、または特別の委任に基づいて個人情報保護委員会規則を制定できる旨を定める。報告様式や加工基準などの技術的細目を、機動的に規則へ委ねる根拠として機能する。
個人情報保護委員会が 145 条の権限に基づき制定する規則で、漏えい報告の様式や仮名加工情報の基準など実務の細目を定めます。正式名称は「個人情報の保護に関する法律施行規則」です。
国会が法律で大枠を定め、細目の制定を行政機関に委ねる仕組みです。145 条は個人情報保護委員会に委員会規則の制定を委ねる委任立法の典型例です。
e-Gov 法令検索で「個人情報の保護に関する法律施行規則」を検索すると条文が確認できます。改正内容は委員会サイトのパブリックコメント欄でも公表されます。
規則で具体化された義務に違反すると、委員会の勧告・命令(148 条)の対象になり、命令に従わなければ刑事罰に至る場合があります。「細則」でも拘束力は重いです。
許されません。145 条は「法律・政令を実施するため」「特別の委任に基づいて」と縛りを置き、委員会が範囲を超えて自在に規律することを封じています。委任の範囲は条文で限定されます。
政令は内閣が定め、委員会規則は個人情報保護委員会が定めます。政令が法律と規則の中間層、委員会規則がより専門的・技術的な細目を担う二層構造です。
規則の制定改正には行政手続法 39 条の意見公募手続(パブリックコメント)が原則必要で、施行前に案が委員会サイトで公表されます。ここを定点観測すると早く気づけます。
「個人情報の保護に関する法律施行規則」が該当します。漏えい等報告や仮名加工情報・匿名加工情報の作成基準など、実務上の具体的な要件を規定しています。
残念ながら違います。145 条により、報告期限や様式、仮名加工情報の作り方など実務の核心は委員会規則に委ねられています。法律だけ見て『対応済み』と思っても、規則が定める要件を落としていることが多い。業界裏話ヒント:規則とセットで読むべきは委員会の『ガイドライン(通則編ほか)』で、拘束力の説明と Q&A まで載る実務の教科書。条文検索で止まる人とここまで開く人とで、対応の精度が段違いになる
はい、法律改正より目立たない形で変わります。委員会規則の制定改正には行政手続法 39 条の意見公募手続(パブリックコメント)が原則必要で、施行前に案が公表されます。業界裏話ヒント:委員会サイトでパブコメ案件を定点観測している企業は、施行前に社内様式を差し替えられる。官報告示後に気づく企業との間に数か月の準備差が生まれ、その窓を知るかどうかがコンプラ担当者の実力差になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 145 条:委員会規則を制定する権限の付与(委任立法) | — |
| 作用の性質 | 一般的・抽象的ルール(規則)の制定 | — |
| 名宛人 | 規則制定権者としての委員会 | — |
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