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個人情報の保護に関する法律 第180条

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第百七十六条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法180条は、行政機関等の職員や委託従事者・退職者が業務で知った保有個人情報を不正目的で提供・盗用すれば、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処すと定める。

Q · 役所に出した情報を漏らして罰せられるのは、公務員だけですか?

委託先の従業員や退職者でも刑事責任を負います

個人情報保護法180条は、第176条が定める者、つまり行政機関等の職員だった者や、その委託業務に従事している者・していた者が、業務で知り得た保有個人情報を、自己または第三者の不正な利益を図る目的で提供したり盗用したりすれば、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処すと定めます。対象は公務員に限られず、委託先の派遣社員や退職後の元職員も含まれます。民間事業者版の178条とは別枠の、公的データ専用の罰則です。

解説

住民票、課税証明、年金記録、生活保護の申請書。あなたが役所に出した情報は、役所の職員だけが触れているわけではない。システムの保守、データ入力、コールセンター、その多くは民間業者に委託されている。個人情報保護法180条は、第176条が定める者、つまり行政機関等の職員だった者や、その委託業務に従事している者・していた者が、業務で知り得た保有個人情報を、自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供したり盗用したりすれば、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処すると定める。急所は二つ。第一に、対象は公務員に限らない。委託先の派遣社員でも、退職後の元職員でも刑事責任を負う。第二に、これは民間企業の情報漏えい罪(178条)とは別枠の、公的データ専用の罰則だ。あなたのデータを守る最後の壁は、担当者個人の頭上にぶら下がった刑罰なのだ。

法的な位置づけ

個人情報保護法180条は、行政機関等の職員や委託業務従事者・退職者が、業務に関して知り得た保有個人情報を自己または第三者の不正な利益を図る目的で提供・盗用する行為を処罰する罰則規定であり、公的部門の情報漏えいに個人単位で刑事責任を課すものである。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護法180条とは何ですか?

行政機関等の職員や委託従事者・退職者が、業務で知った保有個人情報を不正な利益目的で提供・盗用した場合に、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を科す公的データ専用の罰則です。

Q2保有個人情報とは何ですか?

行政機関等が職務上作成・取得し、組織的に利用するために保有している個人情報です(同法60条)。住民票、課税証明、年金記録などが典型で、180条の犯罪の客体になります。

Q3個人情報保護法180条の罰則はどれくらいですか?

1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。2025年6月1日施行の刑法改正で、従来の懲役が拘禁刑に統合されました。

Q4委託先の情報漏えいは誰の責任になりますか?

組織の管理責任と、現実に情報を提供・盗用した個人の刑事責任は別軌道です。180条が罰するのは組織ではなく、実際に手を動かした委託先従業員などの個人です。

Q5個人情報の盗用とは何を指しますか?

自己または第三者の不正な利益を図る目的で、業務上知った保有個人情報を用いる行為です。外部に渡さず自分で悪用する場合も盗用に含まれます。

Q6個人情報保護法178条と180条は何が違いますか?

178条は民間の個人情報取扱事業者の従業者等を対象とし、180条は行政機関等の職員・委託従事者・退職者を対象とします。公的データ専用か民間かで別枠になっています。

Q7マイナンバー情報の漏えいは罰則が重くなりますか?

特定個人情報についてはマイナンバー法(番号利用法)に加重処罰の特則があり、通常の保有個人情報より重い法定刑が定められる場合があります。現行の条番号は要確認です。

Q8情報漏えいを疑ったらアクセスログはどう保全しますか?

情報を保有する行政機関等へ、書面でアクセスログの保存と調査を要求します。ログの保存期間は短く、放置すると盗用を裏づける唯一の証拠が上書きされる恐れがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所の情報を漏らすのって、公務員だけの問題じゃないんですか?

違います。180条が指す「第176条に規定する者」には、行政機関等の職員だけでなく、その委託業務に従事している者・していた者が含まれます(176条)。自治体システムの保守やデータ入力を請け負う民間企業の社員、派遣スタッフも対象です。業界裏話ヒント:漏えい事件で最初に立件されるのは、正規職員より末端の委託先従業員であることが多い。アクセス権限を持ちながら組織の監視が緩い層こそ、この条文の本当の射程です。

Q2業務で見ただけで、外に売ってなければ大丈夫ですよね?

条文は提供と並んで盗用を罰します。盗用は自己または第三者の不正な利益を図る目的で情報を用いる行為で、外部提供がなくても成立しえます。ただし単なる好奇心の閲覧が不正な利益を図る目的に当たるかは実務上解釈が分かれます。業界裏話ヒント:目的の立証が争点なので、閲覧履歴と金銭授受の有無が捜査の焦点になる。見ただけと弁解しても、直後に第三者へ伝えた記録があれば目的を推認される。

Q3退職した後にバレたら、もう時効で逃げ切れますか?

逃げ切れるとは限りません。180条は職員であった者も対象にし、退職後でも処罰されます。公訴時効は3年で、起算点は提供・盗用の実行時です(刑事訴訟法250条2項・253条)。業界裏話ヒント:在職中に持ち出したデータを退職後に使うと、使った時点が新たな実行行為とみなされ、時効の起算点が後ろにずれることがある。昔のことだからという感覚が一番危ない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公務員には守秘義務があるから安心」と思われているが、あなたのデータに実際に触れているのは、公務員法上の守秘義務がイメージしにくい民間委託先の従業員であることが多い。180条はその隙間を埋めるために、委託業務従事者と退職者を明示的に処罰対象へ引き込んでいる
  • 「情報を漏らした企業を訴えればいい」と考えがちだが、問いの立て方が違う。180条が罰するのは組織ではなく現実に提供・盗用した個人だ。「どの会社が悪いか」ではなく「誰が実際に手を動かしたか」に問いを立て直さないと、刑事責任の所在を見失う。組織の管理責任と個人の刑事責任は別軌道で動く
  • 「外部に売らなければセーフ」と思っている人がいるが、その理解は事の深刻さを見誤っている。条文は提供と並んで盗用を罰する。盗用は自己または第三者の不正な利益を図る目的で業務上の情報を用いる行為で、外部に渡さず自分で悪用する場合も含む。売る・売らないの線引きでは、犯罪の入口を取り違える
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対象者180条:行政機関等の職員・委託業務従事者・退職者(176条が画定)
規律の性質180条:不正利益目的の提供・盗用を罰する刑事罰
適用場面180条:公的な保有個人情報が委託先末端まで含めて漏れた場面
問われる責任180条:実際に手を動かした個人の刑事責任

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自治体の基幹システム保守を請け負う会社の社員として、住民データにアクセスできる立場にいる。名簿業者から「高齢者のリストを売ってくれ」と持ちかけられ、つい応じた。あなたは公務員ではないが、180条の委託業務に従事している者にあたり、1年以下の拘禁刑の対象になる。派遣や委託という立場は免罪符にならない
  • もし退職した元職員が、在職中にコピーしていた保有個人情報を転職先の営業に使ったらどうなる? 退職後でも職員であった者として処罰される。しかも持ち出したデータを退職後に使えば、使った時点が新たな実行行為とされ、時効の起算点が後ろにずれることがある。あなたが忘れた頃に告発が届く
  • コールセンターの委託スタッフが、気になる有名人の住所を業務端末で調べて週刊誌に流した。これは業務上知った情報の提供であり盗用でもある。実際に外部へ渡した記録が残れば、目的の推認は難しくない
  • DVから逃れて住所を秘匿しているのに、加害者側が興信所経由で自治体の委託先従業員を買収し、あなたの新住所を入手した。残された時間はわずかで、支援措置の再設定と証拠保全を同時に走らせないと、次の接触を許す。その従業員は180条違反、あなたは刑事告発と国家賠償の両面で動ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第180条は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第180条の条文原文は「第百七十六条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第180条は第八章に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第180条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。