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個人情報の保護に関する法律 第185条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
  2. 第三十条第二項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の規定に違反した者
  3. 第五十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  4. 偽りその他不正の手段により、第八十五条第三項に規定する開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法第185条は、確認時の虚偽提供や認定団体名称の無断使用など四類型に十万円以下の過料を定める。過料は刑事罰ではなく前科の残らない行政上の秩序罰である。

Q · 個人情報保護法の「過料十万円」って前科になるの?

なりません。過料は刑事罰ではなく行政上の秩序罰です

個人情報保護法第185条の過料は、行政上の秩序罰であり刑罰ではありません。科されても前科(犯罪歴)は残らず、犯罪人名簿にも載りません。裁判所が非訟事件手続で科す点も、刑事裁判とは異なります。ただし過料の原因となった行為が、詐欺罪や私文書偽造罪など別の犯罪を同時に構成していれば、そちらでは前科がつきます。金額の小ささより、刑事か行政かの区別のほうが実務では重要です。

解説

個人情報保護法違反と聞くと、懲役や罰金の刑事罰を思い浮かべるだろう。だが本条が定める十万円以下の「過料」は、刑事罰ではない。行政上の秩序罰であり、科されても前科はつかない。裁判所が非訟事件手続で科す、まったく別系統のペナルティである。対象は四つ。第三者から個人データの提供を受ける際の確認で嘘の申告をした者(第三十条第二項、個人関連情報について第三十一条第三項準用)、認定個人情報保護団体でないのにその名称を使った者(第五十六条)、認定業務の廃止届出を怠った、または虚偽の届出をした団体(第五十一条第一項)、そして役所をだまして他人の保有個人情報の開示を受けた者(第八十五条第三項)。あなたが業界団体を運営していても、なりすまして誰かの情報を引き出そうとしても、この条文の射程に入る。金額は小さいが、「刑事罰ではない」という一点が、実務では前科の有無・手続の種類・弁護方針を分ける決定的な意味を持つ。

法的な位置づけ

個人情報の保護に関する法律第185条は、同法上の一定の秩序違反行為に対して十万円以下の過料を科す規定である。対象は確認時の虚偽提供、認定個人情報保護団体の名称の無断使用、廃止届出義務違反、偽りその他不正の手段による保有個人情報の開示取得の四類型であり、過料は前科を伴わない行政上の秩序罰として非訟事件手続により科される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料とは何ですか?

過料は、法令上の義務違反に対して科される行政上の秩序罰です。刑罰ではないため前科は残らず、裁判所が非訟事件手続で科します。個人情報保護法185条では十万円以下と定められています。

Q2過料と科料の違いは?

読みは同じ「かりょう」ですが別物です。過料は行政上の秩序罰で前科がつかず、科料は千円以上一万円未満の刑罰で前科がつきます。漢字が「過」か「科」かで手続も記録も変わります。

Q3個人情報保護法の過料はいくらですか?

第185条の過料は十万円以下です。確認時の虚偽提供、認定個人情報保護団体の名称の無断使用、廃止届出の懈怠・虚偽、不正手段による保有個人情報の開示取得の四類型が対象です。

Q4過料に時効はありますか?

過料は刑罰ではないため刑事の公訴時効は適用されません。ただし過料の裁判に対する異議(即時抗告)には非訟事件手続法上の期間制限があり、告知後の所定期間内に行う必要があります。

Q5認定個人情報保護団体とは何ですか?

個人情報保護委員会の認定を受け、事業者の個人情報の取扱いに関する苦情処理や情報提供を行う民間団体です。認定なしにその名称を名乗ると185条の過料の対象になります。

Q6過料の通知が来たらどうすればいいですか?

通知が過料(行政罰)か科料(刑事罰)かをまず確認します。内容に納得できなければ、告知後の即時抗告期間内に裁判所へ意見を述べます。行為が刑法犯にも当たる場合は刑事弁護を先に固めます。

Q7なりすましで開示請求すると何罪になりますか?

偽りその他不正の手段で保有個人情報の開示を受けると185条の過料に加え、私文書偽造・同行使罪や詐欺罪に問われる可能性があります。過料は入口にすぎず刑事事件として立件されることも多いです。

Q8マイナンバーを不正に扱うと過料ですか?

いいえ。マイナンバー(特定個人情報)の不正な取扱いは、番号法(マイナンバー法)の重い刑事罰の対象で、懲役を含みます。同じ個人情報でも種類により制裁の系統が変わります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料を払うと、前科がついて就職や資格に響きますか?

つきません。過料は行政上の秩序罰であって、刑罰(懲役・罰金・科料)ではないため、前科(犯罪歴)にはならず、犯罪人名簿にも載りません。本条も「過料に処する」と明記しています。業界裏話ヒント:ただし過料の原因となった行為が詐欺罪などの犯罪を同時に構成していれば、そちらで前科がつく。『過料だから安心』と考えるのは危険で、実務家はまず行為が刑法犯にも触れないかを先に確認する

Q2認定個人情報保護団体って、認定なしで名乗っちゃダメなんですか?

ダメです。認定を受けていない者がその名称や紛らわしい名称を使うと、第五十六条違反として十万円以下の過料の対象になります(本条第一号)。業界裏話ヒント:『個人情報保護団体』風の名称で信用を演出する事業者は実在するが、『認定』の二文字が本物かどうかが分水嶺。取引前に個人情報保護委員会が公表する認定団体の一覧で実在を照合すれば、看板倒れを見抜ける

Q3役所で他人の情報を聞き出そうとしただけでも罰せられますか?

『偽りその他不正の手段』で保有個人情報の開示を実際に受けた場合、本条第三号の過料の対象です。単なる問い合わせではなく、なりすまし等の不正手段によって開示を受けたことが要件になります。業界裏話ヒント:過料は入口にすぎない。なりすまし請求は私文書偽造・同行使や詐欺にも当たりうるため、現実の摘発では過料単独ではなく刑事事件として立件されることが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「過料も罰金も同じ金銭罰でしょ」と思われがちだが、過料は行政上の秩序罰で前科がつかず、科されるのも刑事裁判ではなく非訟事件手続。罰金(刑事罰)とは科される手続も記録も根本的に違う
  • 過料が「たった十万円」なのは知っていても、その本当の深刻度を見誤っている。金額より問題なのは、過料の前提となった行為(なりすまし開示請求など)が、別途、詐欺罪や私文書偽造罪など刑事責任に発展しうる点だ。過料で済むと油断した瞬間、本丸を見落とす
  • 「過料を払うと前科がついてしまうのか」と心配する人がいるが、問いの立て方が違う。過料に前科は伴わない。心配すべきは前科ではなく、その行為が同時に刑法犯を構成していないか、という別の問いのほうだ
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法的性質過料(本条):行政上の秩序罰
前科つかない(犯罪人名簿に載らない)
科す手続非訟事件手続(裁判所)
金額の目安十万円以下(本条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが役所の窓口で別居中の配偶者や家族になりすまし、相手の保有個人情報の開示を請求して実際に受け取ったら? 偽りその他不正の手段による開示として第八十五条第三号(本条第三号)に該当し、十万円以下の過料の対象になる。さらにその情報で何かをすれば、別系統の犯罪が上乗せされる
  • 業界の勉強会を「認定個人情報保護団体」と名乗って集客した。実際には認定を受けていない。名称使用制限(第五十六条)違反で過料。前科はつかないが、団体の信用は一瞬で消える
  • 個人データの提供を受ける事業者から出所を確認されたとき、実際は名簿業者から買ったのに「知人から譲り受けた」と偽った。第三十条第二項の確認時の虚偽提供禁止に違反し、提供元であるあなたが過料を科される。買い手ではなく売り手が制裁される構図
  • 認定個人情報保護団体が認定業務をやめることになった。廃止の届出には法定の期限がある。あと数週間、届出を忘れる、または内容を偽ると第五十一条第一項違反で過料。事務のうっかりが金銭的制裁に変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第185条は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第185条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第185条は第八章に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第185条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。