熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

個人情報の保護に関する法律 第184条

クイックジャンプ
  1. 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  2. 第百七十八条及び第百七十九条一億円以下の罰金刑
  3. 第百八十二条同条の罰金刑
  4. 2.法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法184条は両罰規定で、従業者が業務に関して178条・179条に違反すると、行為者だけでなく法人にも最大1億円の罰金が科される。判例上は選任・監督を尽くせば免責の余地がある。

Q · 社員が勝手に個人情報を漏らしたのに、なぜ会社まで罰金を取られるの?

社員の違反でも会社に最大1億円の罰金が科されます

個人情報保護法184条が両罰規定を定めているためです。従業者がその法人の業務に関して178条(委員会の命令違反)や179条(データベース等不正提供)に違反すると、行為者本人を罰するほか、法人にも1億円以下の罰金刑が科されます。ただし無過失責任ではなく、判例(最大判昭和32.11.27)は法人の選任・監督上の過失を推定するものと解しており、管理体制を尽くしたと証明できれば免責される余地があります。法人でない団体にも同条2項で準用されます。

解説

退職間際の社員が顧客名簿をこっそり持ち出し、名簿業者に売り渡した。会社としては「あれは個人の暴走だ、うちも被害者だ」と言いたくなる。だが個人情報保護法184条は、その言い分を正面から封じる。この規定は「両罰規定」と呼ばれ、違反行為をした従業者本人を罰するだけでなく、その会社そのものにも罰金を科す。しかも178条(委員会の命令違反)と179条(データベース不正提供)に該当すれば、会社への罰金は最大1億円。以前は数十万円だったものが、2020年の改正で一気に跳ね上がった。あなたが経営者やコンプライアンス担当なら、知っておくべき逃げ道が一つある。判例上、両罰規定は会社の「選任・監督上の過失」を前提にしており、社員教育と管理体制を尽くしていたと証明できれば、会社は責任を免れうる。つまり免責の鍵は、事件が起きた後の弁明ではなく、事件が起きる前にどれだけ管理体制を整えていたかにある。

法的な位置づけ

個人情報保護法184条は両罰規定であり、法人の代表者・代理人・使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して178条・179条等の違反行為をした場合に、行為者本人の処罰に加えて法人自体にも罰金刑を科す規定である。判例上は法人の選任・監督上の過失を推定するものと解され、管理を尽くした立証があれば免責の余地が残る。

よくある質問 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

Q1両罰規定とは何ですか?

違反行為をした従業者本人に加え、その法人にも罰金刑を科す規定です。個人情報保護法では184条が定め、行為者と法人を一本の責任で結びつけます。

Q2個人情報保護法の罰金はいつ1億円になりますか?

従業者が178条(委員会の命令違反)または179条(DB等不正提供)に該当したとき、法人への罰金上限が1億円になります。182条なら50万円で、すべてが1億円ではありません。

Q3個人情報が漏れたとき会社の責任はどこまでですか?

刑事は184条の両罰規定で最大1億円の罰金、行政は委員会の命令・公表、民事は被害者への損害賠償(民法709条)と連鎖します。罰金は入口にすぎません。

Q4データベース不正提供罪(179条)とは何ですか?

業務で扱う個人情報データベース等を、不正な利益を図る目的で提供・盗用する罪です。両罰規定により法人にも1億円以下の罰金が科されます。

Q5個人情報保護委員会の命令を無視するとどうなりますか?

178条の命令違反罪が成立し、担当者個人だけでなく法人にも最大1億円の罰金という次の段階へ進みます。命令段階で誠実に従えば回避できます。

Q6両罰規定の罰金の時効は何年ですか?

法人の罰金刑の公訴時効は原則3年です(刑訴250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時ですが、継続的な持ち出しでは終了時点が争点になります。

Q7個人情報保護法182条の罰金はいくらですか?

委員会への虚偽報告・検査拒否等が対象で、法人への罰金は50万円以下です。178条・179条の1億円とは桁が異なります。

Q8中小企業や小さい会社も両罰規定の対象ですか?

対象です。両罰規定は会社の規模を一切問わず、法人でない任意団体にも2項で準用されます。問われるのは規模ではなく管理体制の記録です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

Q1社員が勝手にやったことなのに、なんで会社まで罰金を取られるんですか?

184条の両罰規定が、行為者本人に加えて法人も罰すると定めているからです。ただし無過失責任ではなく、判例(最大判昭和32.11.27)は会社の選任・監督上の過失を推定するもので、会社が管理を尽くしたと証明できれば免責されうる。業界裏話ヒント:実務ではこの免責立証のハードルが非常に高く、教育記録やアクセス制御の証拠が平時からなければまず通りません。だから弁護士は「事件後の弁明」ではなく「事件前の記録整備」を勧めます

Q21億円って、いったいどんなときに来る金額なんですか?

178条(委員会の命令違反)と179条(データベース不正提供)に該当する場合に、法人への罰金上限が1億円になります(184条1項1号)。一方182条(虚偽報告等)なら50万円で、すべてが1億円ではありません。業界裏話ヒント:179条の不正提供罪は「不正な利益を図る目的」が要件なので、単なる過失の漏洩では成立しにくい。1億円が現実味を帯びるのは、委員会の命令を無視し続けたケース(178条)です。命令の段階で降りれば、この金額は視界から消えます

Q3町内会やサークルでも、名簿を漏らしたら罰金の対象になるんですか?

対象になりえます。184条2項は、法人でない団体にもこの罰則を準用し、その代表者や管理人が団体を代表して刑事手続に対応すると定めています。業界裏話ヒント:任意団体の役員は「自分は無償のボランティアだから関係ない」と思いがちですが、法律は営利か非営利かを区別しません。名簿管理を担う役員こそ、団体としての管理ルールを一枚の紙で残しておくべきです

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

  • 「両罰規定は会社の無過失責任だ」と思われているが、実は違う。判例(最大判昭和32.11.27)は、両罰規定を会社の選任・監督上の過失を推定するものと解しており、会社が管理を尽くしたと証明できれば免責の余地が残る。純粋な結果責任ではない
  • 1億円という金額があること自体は知っていても、その深刻さを見誤っている人が多い。罰金は連鎖の入口にすぎず、その前後に委員会の命令、社名の公表、被害者への民事賠償、取引停止、株価下落が続く。罰金額だけを見るのは、氷山の水面上だけを見るのと同じだ
  • 「うちは小さい会社だから狙われない」という問いの立て方そのものが誤っている。両罰規定は会社の規模を一切問わず、法人でない任意団体すら射程に入れる。問うべきは規模ではなく、管理体制を証拠として残せているかどうかだ
dimensionthisArticlealternatives
違反内容178条:委員会の措置命令に従わない
法人への罰金上限1億円
主観要件命令の不履行(故意)
前提規定148条(措置命令)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-23T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 経理担当の社員が、副業目的で顧客名簿を私物 USB にコピーして持ち出し、名簿業者に売却した。捜査が入れば、社員本人が179条で立件されるだけでなく、会社そのものが被告人として起訴され、最大1億円の罰金を求刑されうる。「個人が勝手にやったこと」という説明では逃げ切れない
  • もし業務委託先の担当者が、あなたの会社から預かった顧客データを漏らしたら、委託元のあなたの会社も1億円を払うのか。答えは微妙だ。両罰規定で罰されるのは「その法人の従業者」であり、別法人である委託先の社員はここには含まれない。ただし委託元は別ルートで、委託先の監督義務違反(安全管理措置違反)を問われうる
  • 町内会の名簿を役員が杜撰に扱い流出させた。法人格のない団体だから刑罰とは無関係、とはいかない。184条2項は、法人でない団体にもこの罰則を及ぼす
  • 個人情報保護委員会から是正の命令書が届いた。対応期限まであと2週間。ここで動かず命令に従わなければ178条の命令違反が成立し、担当者個人だけでなく、会社に最大1億円の罰金という次のステージへ進んでしまう

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

個人情報の保護に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第184条は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第184条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人…」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第184条は第八章に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第184条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。