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個人情報の保護に関する法律 第182条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  3. 第百五十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点個人情報保護法182条は、委員会の報告徴収や立入検査に対し、報告拒否・虚偽報告・検査忌避をした者を五十万円以下の罰金に処す。行政調査のため刑事の黙秘権は通用しない。

Q · 個人情報保護委員会から調査が来たとき、刑事事件みたいに黙秘していいの?

委員会の調査を拒むと五十万円以下の罰金。行政では黙秘は通じない

個人情報保護法182条により、委員会の報告徴収・立入検査(146条1項)や認定個人情報保護団体への報告要求(153条)に対し、報告しない・虚偽の報告をする・答弁を拒む・検査を忌避する行為は、五十万円以下の罰金の対象になります。これは行政調査であり、刑事捜査の黙秘権(憲法38条)はそのままは通用しません。さらにここで拒めば委員会は勧告・命令に切り替え、命令違反になれば罰則は跳ね上がり、法人は両罰規定で最大1億円が視野に入ります。五十万円は監督エスカレーションの入口にすぎません。

解説

警察の取調べなら黙秘できる。だが個人情報保護委員会から「報告せよ」「資料を出せ」と求められて黙り込むと、それ自体が犯罪になる。182条は、委員会の報告徴収(146条1項)や認定個人情報保護団体への報告要求(153条)に対して、報告しない、虚偽の報告をする、職員の質問に答えない、立入検査を拒む、これらの行為を五十万円以下の罰金で処罰する。あなたが押さえるべきは二点だ。第一に、これは刑事捜査ではなく行政調査だから、憲法38条の黙秘権がそのままは通用しない。答えを拒むこと自体が処罰対象になる。第二に、この五十万円は入口にすぎない。ここで拒めば委員会は命令(148条)に切り替え、その命令に従わなければ罰則は一気に跳ね上がり、法人なら1億円が視野に入る。五十万円の罰金は、あなたが踏むと警報が鳴る一枚目の床板だ。

法的な位置づけ

個人情報保護法182条は、個人情報保護委員会の報告徴収・立入検査(146条1項)および認定個人情報保護団体への報告義務(153条)の実効性を担保する罰則規定である。報告拒否・虚偽報告・答弁拒否・検査忌避に対して五十万円以下の罰金を科し、行政調査を刑罰によって間接的に強制する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人情報保護委員会の報告徴収とは何ですか?

146条1項に基づき委員会が事業者に個人データの取扱状況の報告や資料提出を求める権限です。任意のお願いではなく、拒めば182条で罰金の対象になります。

Q2個人情報保護委員会の立入検査は拒否できますか?

原則拒否できません。検査を拒み・妨げ・忌避すると182条で五十万円以下の罰金です。企業秘密は検査を拒む理由にならず、別途秘密保持を申し入れて守ります。

Q3個人情報保護法182条の罰金はいくらですか?

五十万円以下の罰金です。ただし報告拒否を続けると命令へ進み、命令違反ではさらに重くなり、法人は両罰規定で最大1億円が視野に入ります。

Q4報告徴収に応じないとどうなりますか?

まず182条で罰金の対象になり、委員会は勧告・命令へエスカレーションします。命令違反はより重い罰則に接続し、企業名公表のリスクも生じます。

Q5個人情報保護委員会の調査に期限はありますか?

報告徴収の文書には通常回答期限が示されます。期限内に完全回答できないなら、部分報告と追加提出時期を明示し、拒否の外形を作らないことが重要です。

Q6虚偽報告と報告拒否ではどちらが重いですか?

実務では虚偽報告の方が悪質と評価されやすく、量刑や委員会の心証で不利になります。時間がなければ黙るより正直な部分報告が有利です。

Q7個人情報保護法の罰則にはどんな種類がありますか?

命令違反罪、報告義務違反罪(182条)、データベース提供罪などがあります。182条は罰金五十万円で、監督のエスカレーションの入口に位置します。

Q8個人情報保護委員会から文書が届いたらどうすればいいですか?

まず提出期限と回答範囲を確認し、放置しないことが第一です。刑事リスクのある事項は弁護士に相談し、虚偽だけは避けて期限内に誠実に応じます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1委員会から調査が来ても、刑事事件と同じで黙秘すればいいんですよね?

違う。146条・153条の調査は行政調査で、答弁拒否や検査拒否は182条で五十万円以下の罰金の対象になる。刑事捜査の黙秘権(憲法38条)とは別物だ。業界裏話ヒント:ただし行政調査で答えた内容を、そのまま刑事事件の証拠に流用できるかは実務でも解釈が分かれている。だから正直に応じつつ、刑事リスクのある事項は弁護士同席で慎重に、という二段構えが実務の定石になっている

Q2罰金五十万円なんて会社には痛くない額では?無視した方が得じゃないですか?

額面だけ見ればそうだが、罠は先にある。報告拒否は委員会の命令(148条)を誘発し、命令違反になると罰則が一気に重くなり、法人は両罰規定(184条)で最大1億円が視野に入る。さらに企業名公表でブランドが傷つく。業界裏話ヒント:委員会はいきなり命令をまず出さない。報告徴収への対応が誠実か不誠実かを見て次の一手を決めている。最初の対応の質が、その後の全展開を左右する

Q3うちは他社から個人データの処理を委託されているだけ。委員会の調査対象になるんですか?

なる。146条は「個人情報取扱事業者等その他の関係者」を対象にしており、受託者も含まれる。「うちは預かっているだけ」は調査拒否の理由にならない。業界裏話ヒント:委託先が調査に非協力だと、委託元の大企業が委託先の監督義務違反(25条)を問われる連鎖が起きる。だから大手と取引する受託者は、委員会対応の巧拙が次の契約更新に直結する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「調査に協力するかどうかは自由だ」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが間違っている。146条の報告徴収は任意のお願いではなく、拒めば犯罪になる法的強制力を持つ。「協力するか否か」ではなく「どう正確に、期限内に応じるか」が正しい問いだ
  • 「黙秘すればいい」と知っている人でも、その黙秘が刑事の黙秘権とは別物だと分かっていない。刑事捜査なら供述拒否は権利だが、行政調査での供述拒否は182条で処罰される。同じ「黙る」でも、一方は憲法上の権利、一方は犯罪。この落差を知らないまま沈黙すると足をすくわれる
  • 「罰金五十万円なら払えばいい」と思いがちだが、実際の痛手は金額ではない。この違反は委員会の命令・企業名公表に直結し、公表されれば取引先離れとブランド毀損で、五十万円の何十倍もの損失が出る。金額の軽さは罠であって、免罪符ではない
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違反の対象行為182条:報告拒否・虚偽報告・答弁拒否・検査忌避
法定刑五十万円以下の罰金
監督段階での位置づけエスカレーションの入口(一段目のヒューズ)
拒否・黙秘の扱い拒否・黙秘そのものが処罰対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 委員会から「14日以内に個人データの管理体制について報告せよ」という文書が届いた。担当者は退職済み、資料は散逸。ここで「資料がないので報告できません」と放置すると、報告懈怠として182条の対象になる。残り時間で「現状わかる範囲+追加提出予定」を出せるかが分岐点
  • もし立入検査に来た職員に「企業秘密だから」と一部の帳簿を見せなかったら、どうなる? 検査忌避として五十万円以下の罰金だ。企業秘密は別のルートで守るべきで、検査そのものを拒む理由にはならない
  • 認定個人情報保護団体の事務局にいるあなた。委員会から認定業務の報告を求められ、面倒で先延ばしにした。153条の報告義務違反で、団体もあなた個人も罰金の対象になりうる
  • あなたが自分の個人情報の不正利用を委員会に申告した。だが対象企業が調査で虚偽の資料を出して逃げようとしている。その虚偽報告自体が182条の犯罪であり、あなたの申告に刑事的な後ろ盾を与える
  • 検査の場で役員が「答弁は差し控えます」を連発した。刑事ドラマのつもりでも、行政調査では供述拒否が処罰対象になる。良かれと思った沈黙が、会社に罰金と企業名公表のリスクを呼び込む

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 個人情報の保護に関する法律第182条は、日本の個人情報の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律第182条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律第182条は第八章に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律の公布日は平成15年5月30日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律第182条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。