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地方独立行政法人法施行令 第41条(設立団体が二以上である場合の特例)

  1. 設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第三条の二第六項、第七条第二号、第八条第二項、第九条第五項並びに第十条第三項及び第四項に規定する権限(次項に規定するものを除く。)の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。
  2. 2.設立団体が二以上である申請等関係事務処理法人に係る第三十九条第二項の規定により読み替えて適用する第八条第二項並びに第九条第五項並びに第十条第三項及び第四項に規定する権限(関係市町村申請等関係事務処理業務に係る出資等に係る不要財産の処分に係るものに限る。)の行使については、当該設立団体の長が協議した上で、当該関係市町村の長に協議して定めるところによる。
  3. 3.設立団体が二以上である場合において、第十四条及び第三十五条の規定により規則で定めるものとされている事項は、当該設立団体が協議して定めるものとする。

この条文の基本情報

設立団体が二以上である場合の特例とは何ですか?

定義設立団体が二以上である場合の特例とは、地方独立行政法人法施行令第41条に定められた規定で、「設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第三条の二第六項、第七条第二号、第八条第二項、第九条第五項並びに第十条第三項及び第四項に規定する権限(次項に規定する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法施行令第41条(設立団体が二以上である場合の特例)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法施行令第41条の条文原文は「設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第三条の二第六項、第七条第二号、第八条第二項、第九条第五項並びに第十条第三項及び第四項に規定する権限(次項に規定する…」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法施行令第41条は第十一章 雑則に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  5. 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法施行令第41条の前の条は地方独立行政法人法施行令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486
  • 本サイト収録地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/41

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