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破産法 第170条の2(破産者の受けた反対給付に関する転得者の権利等)

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  1. 破産者がした第百六十条第一項若しくは第三項又は第百六十一条第一項に規定する行為が転得者に対する否認権の行使によって否認されたときは、転得者は、第百六十八条第一項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、第百六十八条第一項第二号に掲げる場合において、当該行為の当時、破産者が対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、かつ、当該行為の相手方が破産者がその意思を有していたことを知っていたときは、転得者は、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
  3. 3.前項の規定の適用については、当該行為の相手方が第百六十一条第二項各号に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、破産者が前項の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
  4. 4.第一項及び第二項の規定による権利の行使は、転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。
  5. 5.破産管財人は、第一項に規定する行為を転得者に対する否認権の行使によって否認しようとするときは、第百六十七条第一項の規定により破産財団に復すべき財産の返還に代えて、転得者に対し、当該財産の価額から前各項の規定により財団債権となる額(第百六十八条第一項第一号に掲げる場合(第一項ただし書に該当するときを除く。)にあっては、破産者の受けた反対給付の価額)を控除した額の償還を請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法170条の2は、否認により財産を返還した転得者が、支払った反対給付の価額を限度に破産財団から回収できる権利を定める。回収順位は破産者の隠匿意思等で変わる。

Q · 正規に代金を払って買った財産を、二段階前の他人の破産で取り上げられたら、払ったお金は戻りますか?

返還すれば支払った反対給付の価額を限度に財団から回収できる

破産法170条の2により、否認で財産を破産財団へ返還した転得者は、自らが前者から財産を取得するために支払った反対給付の価額を限度として、財団債権者として償還を請求できます(同条1項・4項)。財団債権なら配当に先立ち優先弁済されます。ただし破産者が対価財産の隠匿等の意思を持ち、中間の売主がそれを知っていた場合には、地位が破産債権に降格し配当でわずかしか戻りません(同条2項)。あなたの落ち度と無関係な事情で回収順位が変わる点に注意が必要です。

解説

中古の生産設備を業者から相場どおりに買った。一年後、その業者がさらに前に仕入れた相手が破産し、破産管財人があなたを名指しで『その設備を破産財団に返せ』と言ってくる。これが転得者に対する否認権だ。あなたは正規に代金を払った第三者なのに、二段階前の他人の破産に巻き込まれる。だが170条の2は、あなたを丸裸にはしない。財産を返したあなたは、自分が支払った反対給付(相手に渡した代金や対価)の価額を限度に、破産財団から回収する権利を持つ。問題はその回収が優先弁済される『財団債権』なのか、配当でわずかしか戻らない弱い地位なのかだ。破産者が財産を隠す意思を持ち、中間の売主がそれを知っていた等の事情があれば、回収順位は一段下がる。同じ『返した』でも、満額戻る人と、ほとんど戻らない人に分かれる。その分岐点を握るのが、この条文だ。

法的な位置づけ

破産法170条の2は、転得者に対する否認権が行使された場合における転得者の権利を定める規定である。否認により破産財団へ返還すべき財産を返した転得者は、その前者から財産を取得するためにした反対給付の価額を限度として、財団債権者として反対給付の価額の償還を請求できる。破産者の隠匿等の意思と相手方の悪意がある場合には、その地位は破産債権に降格する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1転得者に対する否認権とは何ですか?

破産者から財産を得た相手方(中間者)を経て、さらにその財産を取得した第三者(転得者)に対し、破産管財人が財産を破産財団へ取り戻す制度です。破産法170条が根拠で、転得者が前の否認原因を知っていた場合に限られます。

Q2破産法170条の2の「反対給付」とは何ですか?

転得者が前者から財産を取得するために支払った代金や対価、または取得によって消滅した債権のことです。この価額が財団から回収できる金額の上限(限度)になります(同条4項)。

Q3破産の否認権はいつまで行使できますか?

破産手続開始の日から2年、または対象行為の日から20年を経過すると行使できません(破産法176条)。管財人がこの期間を徒過すれば、転得者はもはや追及されません。

Q4財団債権と破産債権では回収にどんな差がありますか?

財団債権は配当手続によらず随時かつ優先的に弁済されます。破産債権は配当でしか戻らず、破産財団が乏しければ数%しか回収できないこともあります。170条の2はこの順位を分ける規定です。

Q5否認された財産は現物返還と価額償還のどちらになりますか?

破産管財人は、財産の現物返還に代えて、財団債権となる額を控除した残額の価額償還を転得者に請求することを選択できます(同条5項)。どちらになるかは管財人の選択次第です。

Q6善意の転得者でも財産を返さないといけませんか?

返す必要はありません。転得者否認(破産法170条)は、転得者が前の取引の否認原因を知っていた場合に限られます。善意の転得者はそもそも否認されず、財産を保持できます。

Q7事業譲渡で取得した資産が否認対象だったらどうなりますか?

譲り受けた資産を破産財団へ返還し、支払った対価の価額を限度に回収を試みることになります。安く取得できても回収順位の不安が残るため、譲渡人の資金繰りや資産の出所を事前に確認することが重要です。

Q8破産手続開始後に相手の資産を買った場合も否認されますか?

否認権は原則として破産手続開始前の破産者の行為を対象とします。開始後の財産処分は否認ではなく管理処分権や別の規律の問題となるため、取引時期と経緯の確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1正規に代金を払って買ったのに、なぜ取り上げられるんですか?

破産法170条が『転得者に対する否認権』を認めているからです。あなたの売主がさらに前の人(後に破産した人)から不当に財産を得ていた場合、二段階前まで遡って財団に取り戻されうる。ただしあなたが前の取引の否認原因を知っていた場合に限られます。業界裏話ヒント:善意の転得者は170条で守られ否認されない。だから取引前に『この資産はどんな経緯で出てきたか』を確認した記録こそ、後日あなたを守る盾になる。

Q2返した分のお金は、全額戻ってきますか?

戻り方の『順位』次第です。原則、支払った反対給付の価額を限度に、財団債権者として回収できます(170条の2第1項・第4項)。財団債権なら配当に先立ち優先弁済される。だが破産者に隠匿の意思があり中間の売主がそれを知っていた等の事情があると、地位が破産債権に落ち配当でわずかしか戻らない(同条2項)。業界裏話ヒント:同じ『返した』でも満額の人と数%の人に分かれる。その分岐は破産者と中間者の事情で決まり、あなたの落ち度と無関係に順位が下がりうる。

Q3売ってくれた業者が破産者の身内だと、私の立場が悪くなるって本当ですか?

本当です。170条の2第3項は、中間の売主(相手方)が破産者の親族や役員など161条2項に挙げる『内部者』だった場合、その売主は破産者の隠匿の意思を知っていたと推定すると定めます。すると同条2項が働き、転得者であるあなたの回収順位が破産債権に下がりうる。業界裏話ヒント:内部者取引が一枚噛んでいると、あなたが完全に善意でも回収条件が悪化する。資産の出所が破産者の関係会社やオーナー一族なら、価格が魅力的でも一歩引いて経緯を精査する価値がある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば『正規の売買で完結し、もう動かない取引』だが、破産法から見れば『売主の前の取引に否認原因があれば、いつでも巻き戻しうる仮の状態』である。この落差を知らずに代金を全額払い込むと、回収局面で足場を失う
  • 『財産を返せば払った代金は当然戻る』ことは知っていても、戻り方が財団債権(優先弁済)か破産債権(配当でわずか)かで天と地ほど違うことを知らない人が多い。破産者の隠匿意思と中間者の悪意という、あなたの落ち度とは無関係な事情で順位が下がりうる(170条の2第2項)
  • 『自分は第三者だから破産は無関係』という前提そのものが誤っている。転得者否認の制度(170条)は、間に何枚業者を挟んでもあなたを名指しで貫通する。クッションを置けば安全という発想が、この条文の前では成り立たない
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対象となる者170条の2:否認された財産を保有する転得者(第三者)
規律内容転得者が支払った反対給付の価額を限度とする償還請求権
回収の地位原則は財団債権、隠匿意思+相手方悪意で破産債権に降格(2項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相場どおりの代金で中古の生産設備を業者から買った。一年後、その業者が以前に設備を仕入れた相手が破産し、破産管財人から『設備を破産財団に返還せよ』と内容証明が届く。あなたは返還と引き換えに、自分が払った代金の価額を限度に財団から回収する権利を持つ(170条の2第1項)。問題はそれが優先的な財団債権か、配当でしか戻らない破産債権かだ
  • もし、あなたが事業譲渡で安く譲り受けた在庫や機械が、譲渡人の更に前の取引先の破産で否認対象だったら、どうなる。譲り受けた資産は財団に戻し、あなたは支払った対価を限度に回収を試みることになる。安く買えた喜びが、回収順位の不安に変わる瞬間だ
  • あなたが中間の売主の立場で、買主(転得者)に資産を転売した。あなたが破産者の関係会社や役員だと、破産者の隠匿意思を知っていたと推定され(170条の2第3項)、その結果、何も知らない買主の回収順位まで道連れで下がる。あなたの素性が、第三者の財布を直撃する
  • 取引相手が破産手続開始決定を受けたと聞いた。否認権は開始から2年で時効消滅する(176条)。あなたが買った資産が射程内かどうか、急いで取引経緯を洗い出す必要がある
  • 友人が破産者がらみの資産を転売チェーンの末端で買い、突然管財人に追われて相談してくる。あなたは『君が前の否認原因を知らなければ善意の転得者として守られる(170条)、仮に返したとしても払った代金は取り戻せる』と道筋を示せる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第170条の2(破産者の受けた反対給付に関する転得者の権利等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第170条の2の条文原文は「破産者がした第百六十条第一項若しくは第三項又は第百六十一条第一項に規定する行為が転得者に対する否認権の行使によって否認されたときは、転得者は、第百六十八条第一項…」で始まります。
  3. 破産法第170条の2は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第170条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。