表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
要点不動産登記法 30 条は、表題部所有者や登記名義人に相続や合併があったとき、相続人その他の一般承継人が表示に関する登記を申請できると定める。権利の相続登記が未了でも申請できる。
Q · 亡くなった親名義の家を解体したけれど、相続登記をしていなくても滅失登記は出せますか?
出せます。相続登記が未了でも申請できます
出せます。不動産登記法 30 条により、表題部所有者や所有権の登記名義人に相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人が表示に関する登記を申請できます。権利の相続登記は未了で構わず、添付するのは相続を証する戸籍等の情報です(不動産登記令 7 条)。建物の滅失登記は滅失の日から 1 か月以内が申請義務であり(同法 57 条)、怠ると同法 164 条 1 項の過料の対象になります。
亡くなった親の名義になっている家を解体した。土地の地目が変わったのに、名義人本人はもう申請できない。こうした場面で多くの人が「まず相続登記を済ませないと何も動かせない」と足を止める。30条はその足止めを外す条文だ。表題部所有者や所有権の登記名義人について相続や合併などの一般承継があったとき、相続人その他の一般承継人であるあなたは、表示に関する登記(建物の滅失、地目や地積の変更、分筆合併、建物の表題登記など)を自分の名前で申請できる。権利の相続登記は未了のままでよく、添付するのは相続を証する戸籍などの情報だけ(不動産登記令7条)。ここで見落とされているのは、表示に関する登記の多くに1か月の申請義務と過料の制裁が付いている点だ。あなたが相続したのは財産だけではなく、その期限でもある。
不動産登記法 30 条は、表示に関する登記の申請適格の承継を定める規定である。表題部所有者または所有権の登記名義人について相続その他の一般承継が生じた場合、相続人その他の一般承継人は、権利に関する登記の名義書換を経ることなく、当該表示に関する登記を申請することができる。相続だけでなく法人の合併による包括承継も含まれる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
不動産の物理的な現況を公示する登記です。建物の表題登記・滅失登記、土地の地目変更・地積更正・分筆合併などが含まれ、権利の得喪を公示する権利に関する登記とは系統が異なります。
被相続人の権利義務を包括的に承継する者です。相続人のほか、包括受遺者、吸収合併の存続会社や新設合併の設立会社も含まれます。特定の不動産だけを買った買主は含まれません。
できません。民法 939 条により相続放棄者は初めから相続人でなかったものとみなされ、一般承継人に当たらないため申請適格がありません。他の相続人が申請人となります。
使えます。吸収合併の存続会社は消滅会社の一般承継人として、消滅会社名義の建物の滅失登記や表示変更登記を申請できます。承継の証明は合併後の登記事項証明書で足ります。
本人申請が可能です。登録免許税は非課税で、取壊し証明書、解体業者の登記事項証明書・印鑑証明書、相続を証する戸籍等を揃えれば管轄登記所へ申請できます。
不動産登記法 37 条 1 項により、地目または地積に変更が生じた日から 1 か月以内です。被相続人の生前に変更が生じていた場合、その期限と義務は相続人が承継します。
表示に関する登記の代理は土地家屋調査士、権利に関する登記(相続登記等)の代理は司法書士です。30 条を使う滅失登記や地目変更は調査士の領域になります。
上申書、解体前後の現地写真、固定資産税の課税明細、閉鎖された業者の登記事項証明書などで代替する運用があります。事前に管轄登記所へ相談してください。
出せる。30条が、表題部所有者や登記名義人に相続があった場合、相続人その他の一般承継人が表示に関する登記を申請できると定めている。建物滅失登記は57条で滅失の日から1か月以内、相続を証する戸籍等を添付する(不動産登記令7条)。業界裏話ヒント:この登記は登録免許税が非課税で、必要書類も取壊し証明書と戸籍程度。本人申請で完結する例が多く、まとめて事務所に頼むと相続登記の費用に紛れて数万円が乗ることがある
表示に関する登記は登記記録を現況に合わせる性質のもので、実務上は相続人の一人からの申請が認められる扱いが広く行われている。ただし取扱いには幅があり、事前に管轄登記所へ確認するのが安全である(実務上、解釈が分かれている論点)。業界裏話ヒント:先に単独で滅失登記を出すと、遺産分割の場で「建物を勝手に消した」と主張される火種になる。急ぐ理由(売却期日、過料の1か月)があるなら、その事情をLINEやメールで他の相続人に共有した記録を残しておく
今からでも申請できる。義務期間を過ぎていても登記所は受け付ける。1か月の義務違反は164条1項の過料の対象だが、表示に関する登記について実際に過料が科された例は極めて少ないと指摘されている(最新の運用状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:本当の制裁は過料ではなく取引の停止である。存在しない建物の登記が残る土地は、住宅ローンの担保設定で必ず止まる。売却の話が出た瞬間ではなく、平時に処理しておくのが安い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる登記 | 不登法 30 条:表示に関する登記(滅失・地目変更・表題登記等) | — |
| 申請期限 | 個別条文で原則 1 か月(滅失=57 条、地目・地積=37 条、表示変更=51 条) | — |
| 違反した場合の制裁 | 164 条 1 項の 10 万円以下の過料 | — |
| 代理を依頼する専門職 | 土地家屋調査士 | — |
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