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不動産登記法 第30条(一般承継人による申請)

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表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 30 条は、表題部所有者や登記名義人に相続や合併があったとき、相続人その他の一般承継人が表示に関する登記を申請できると定める。権利の相続登記が未了でも申請できる。

Q · 亡くなった親名義の家を解体したけれど、相続登記をしていなくても滅失登記は出せますか?

出せます。相続登記が未了でも申請できます

出せます。不動産登記法 30 条により、表題部所有者や所有権の登記名義人に相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人が表示に関する登記を申請できます。権利の相続登記は未了で構わず、添付するのは相続を証する戸籍等の情報です(不動産登記令 7 条)。建物の滅失登記は滅失の日から 1 か月以内が申請義務であり(同法 57 条)、怠ると同法 164 条 1 項の過料の対象になります。

解説

亡くなった親の名義になっている家を解体した。土地の地目が変わったのに、名義人本人はもう申請できない。こうした場面で多くの人が「まず相続登記を済ませないと何も動かせない」と足を止める。30条はその足止めを外す条文だ。表題部所有者や所有権の登記名義人について相続や合併などの一般承継があったとき、相続人その他の一般承継人であるあなたは、表示に関する登記(建物の滅失、地目や地積の変更、分筆合併、建物の表題登記など)を自分の名前で申請できる。権利の相続登記は未了のままでよく、添付するのは相続を証する戸籍などの情報だけ(不動産登記令7条)。ここで見落とされているのは、表示に関する登記の多くに1か月の申請義務と過料の制裁が付いている点だ。あなたが相続したのは財産だけではなく、その期限でもある。

法的な位置づけ

不動産登記法 30 条は、表示に関する登記の申請適格の承継を定める規定である。表題部所有者または所有権の登記名義人について相続その他の一般承継が生じた場合、相続人その他の一般承継人は、権利に関する登記の名義書換を経ることなく、当該表示に関する登記を申請することができる。相続だけでなく法人の合併による包括承継も含まれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1表示に関する登記とは何ですか?

不動産の物理的な現況を公示する登記です。建物の表題登記・滅失登記、土地の地目変更・地積更正・分筆合併などが含まれ、権利の得喪を公示する権利に関する登記とは系統が異なります。

Q2一般承継人とは誰のことですか?

被相続人の権利義務を包括的に承継する者です。相続人のほか、包括受遺者、吸収合併の存続会社や新設合併の設立会社も含まれます。特定の不動産だけを買った買主は含まれません。

Q3相続放棄をした人でも滅失登記を申請できますか?

できません。民法 939 条により相続放棄者は初めから相続人でなかったものとみなされ、一般承継人に当たらないため申請適格がありません。他の相続人が申請人となります。

Q4会社の合併でも 30 条は使えますか?

使えます。吸収合併の存続会社は消滅会社の一般承継人として、消滅会社名義の建物の滅失登記や表示変更登記を申請できます。承継の証明は合併後の登記事項証明書で足ります。

Q5建物滅失登記は自分でできますか?

本人申請が可能です。登録免許税は非課税で、取壊し証明書、解体業者の登記事項証明書・印鑑証明書、相続を証する戸籍等を揃えれば管轄登記所へ申請できます。

Q6地目変更登記はいつまでに申請しますか?

不動産登記法 37 条 1 項により、地目または地積に変更が生じた日から 1 か月以内です。被相続人の生前に変更が生じていた場合、その期限と義務は相続人が承継します。

Q7土地家屋調査士と司法書士のどちらに頼みますか?

表示に関する登記の代理は土地家屋調査士、権利に関する登記(相続登記等)の代理は司法書士です。30 条を使う滅失登記や地目変更は調査士の領域になります。

Q8解体業者が廃業して取壊し証明書がもらえない場合は?

上申書、解体前後の現地写真、固定資産税の課税明細、閉鎖された業者の登記事項証明書などで代替する運用があります。事前に管轄登記所へ相談してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親が亡くなって空き家を壊したんですが、相続登記もしてないのに滅失登記なんて出せるんですか?

出せる。30条が、表題部所有者や登記名義人に相続があった場合、相続人その他の一般承継人が表示に関する登記を申請できると定めている。建物滅失登記は57条で滅失の日から1か月以内、相続を証する戸籍等を添付する(不動産登記令7条)。業界裏話ヒント:この登記は登録免許税が非課税で、必要書類も取壊し証明書と戸籍程度。本人申請で完結する例が多く、まとめて事務所に頼むと相続登記の費用に紛れて数万円が乗ることがある

Q2相続人が5人いるんですけど、全員の実印を集めないと申請できませんか?

表示に関する登記は登記記録を現況に合わせる性質のもので、実務上は相続人の一人からの申請が認められる扱いが広く行われている。ただし取扱いには幅があり、事前に管轄登記所へ確認するのが安全である(実務上、解釈が分かれている論点)。業界裏話ヒント:先に単独で滅失登記を出すと、遺産分割の場で「建物を勝手に消した」と主張される火種になる。急ぐ理由(売却期日、過料の1か月)があるなら、その事情をLINEやメールで他の相続人に共有した記録を残しておく

Q320年前に壊れて存在しない建物の登記が残ってました。今からでも間に合いますか?

今からでも申請できる。義務期間を過ぎていても登記所は受け付ける。1か月の義務違反は164条1項の過料の対象だが、表示に関する登記について実際に過料が科された例は極めて少ないと指摘されている(最新の運用状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:本当の制裁は過料ではなく取引の停止である。存在しない建物の登記が残る土地は、住宅ローンの担保設定で必ず止まる。売却の話が出た瞬間ではなく、平時に処理しておくのが安い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相続登記を先に済ませないと不動産登記は何も動かせない」という前提そのものが誤っている。問いは「どちらを先にやるか」ではなく「そもそも別の窓口だ」。表示に関する登記(30条)と権利に関する登記(62条、76条の2)は系統が違い、前者は相続登記が未了でも相続人が単独の申請人になれる
  • 滅失登記の放置は「いつか出せばいい程度の話」と理解されているが、深刻度の見積もりが甘い。存在しない建物の登記が残る土地は、買主の住宅ローン審査で担保評価が止まり、決済当日に取引が飛ぶ。加えて滅失の日から1か月の申請義務違反は164条1項の10万円以下の過料の対象である(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「相続人なら誰でも申請できる」と考えると足をすくわれる。相続放棄をした者は民法939条により初めから相続人でなかったものとみなされ、一般承継人ではなくなる。放棄した後に善意で申請しても、申請適格がないため通らない。あなたから見れば家族の後片付けでも、登記所から見れば無権限者の申請である
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対象となる登記不登法 30 条:表示に関する登記(滅失・地目変更・表題登記等)
申請期限個別条文で原則 1 か月(滅失=57 条、地目・地積=37 条、表示変更=51 条)
違反した場合の制裁164 条 1 項の 10 万円以下の過料
代理を依頼する専門職土地家屋調査士

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、亡父名義の実家を解体してから3年放置していたらどうなる? 土地を売りに出した瞬間、買主側の司法書士から「建物の登記がまだ残っています」と指摘される。決済日は動かない、猶予は1週間。30条があるから、相続登記を待たずに相続人であるあなた自身が滅失登記を申請できる。この条文を知らなければ、先に相続登記を頼み、費用と数週間を余計に払っていた
  • 母が亡くなり、庭の一部がいつのまにか私道になっていた。地目変更の1か月の期限は母の生前から走り出している。その義務ごと、相続人であるあなたが承継する
  • あなたは兄弟のうち一人だけ帰省して、誰にも相談せず空き家を解体し、滅失登記まで出した。表示に関する登記は保存行為として相続人の一人からの申請が認められる余地があるが(実務上、取扱いを登記所に確認すべき論点)、建物という財産を登記記録から消した事実は、後の遺産分割協議で必ず争点になる。妹から「勝手に登記した」と言われたとき、申請適格の話と分割の話は別だと切り分けられるかが勝負
  • 勤め先が吸収合併され、消滅会社名義のままの倉庫を建て替えることになった。相続だけが一般承継ではない。存続会社が「一般承継人」として、消滅会社を表題部所有者とする建物の滅失登記や表示変更を申請できる。承継を証する情報は合併後の登記事項証明書で足りる

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第30条(一般承継人による申請)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第30条の条文原文は「表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったと…」で始まります。
  3. 不動産登記法第30条は第一款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。