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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

不動産登記法 第32条(表題部所有者の変更等に関する登記手続)

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表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 32 条は、表題部所有者の変更は所有権保存登記をした後に所有権移転登記の手続によらなければ登記できないと定める。保存登記前に売却しても、買主名義への直接変更はできない。

Q · 保存登記をしていない新築の家を売ったら、表題部所有者を買主の名前に変えられますか?

変えられません。保存登記と移転登記の二本立てが必要です

不動産登記法 32 条により、表題部所有者の変更は、所有権の保存の登記をした後に所有権の移転の登記の手続によらなければ登記できません。したがって、保存登記前に建物を売却した場合は、まず表題部所有者(原始取得者)名義で所有権保存登記を入れ、その上で買主への所有権移転登記を行います。登記が二本必要になり、登録免許税も保存分と移転分の二回分が発生します。ただし区分建物には 74 条 2 項の特則があり、買主が直接保存登記できます。相続で取得した場合も 74 条 1 項 1 号で相続人名義の直接保存登記が可能です。

解説

新築した建物の登記簿を開くと、最上段の表題部に所有者の氏名が載っている。ところがこの氏名、後から別人に書き換えることができない。A が建てた家を、保存登記をしないまま B に売ったとする。B が「表題部所有者を B に変えてください」と法務局に頼んでも、32 条が正面から拒む。やるべき順序はこうだ。まず A 名義で所有権保存登記を入れ、その上で A から B への所有権移転登記をする。つまり登記が二本必要になり、登録免許税も二回分かかる。なぜこんな面倒を強いるのか。答えは、権利がどう動いたかの履歴を登記簿に残すためだ。A から B へ渡った事実を消して B だけを載せてしまうと、後から A の債権者や相続人が現れたとき、誰がいつ権利を得たのか外部から追跡できなくなる。あなたが払う二回分の税金は、その履歴の連続性の代金である。

法的な位置づけ

不動産登記法 32 条は、表題部所有者またはその持分の変更について、所有権の保存の登記を経た上で所有権の移転の登記の手続によらなければ登記することができない旨を定める規定である。表題部の所有者欄を直接他人名義へ書き換える手続を制度上排除し、権利変動の過程を権利部に連続して公示することを担保する機能を有する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1表題部所有者とは何ですか?

建物や土地の登記記録の表題部に、所有者として記録されている者のことです(不動産登記法 2 条 10 号)。まだ所有権の登記がない不動産について、新築時の表題登記で原始取得者が記録されます。

Q2表題部所有者の氏名や住所が変わったときはどうしますか?

氏名や住所の変更・更正は 31 条により表題部所有者自身が申請できます。32 条が塞いでいるのは所有者そのものが別人に入れ替わる場合であり、同一人の表示の変更はまったく別の手続です。

Q3未登記の建物を売るにはどうすればいいですか?

まず表題登記の有無を確認し、表題部所有者の名義で所有権保存登記を入れ、その上で買主へ所有権移転登記をします。買主名義へ一足飛びに登記する方法はなく、登録免許税も二回分が必要です。

Q4相続した未登記建物は誰の名義で登記できますか?

相続人は表題部所有者の一般承継人として、自分の名義で直接所有権保存登記ができます(74 条 1 項 1 号)。売買で取得した場合と違い、保存と移転で二重の登録免許税を払う必要はありません。

Q5表題部所有者が間違って記録されていたら直せますか?

当初から真の所有者と異なる者が記録されていた場合は、33 条の更正登記で修正できます。32 条が禁じるのは登記後に所有者が入れ替わる「変更」であり、当初からの誤りは別枠の手続です。

Q6マンションはなぜ直接保存登記できるのですか?

区分建物には 74 条 2 項の特則があり、表題部所有者から所有権を取得した買主が直接保存登記できます。分譲事業者が住戸ごとに保存登記を入れる負担を避けるための例外で、一戸建てには使えません。

Q7建物の表題登記はいつまでにする必要がありますか?

新築建物の表題登記は所有権取得の日から 1 か月以内が義務で(47 条)、怠ると 10 万円以下の過料の対象になります(164 条)。一方、所有権保存登記そのものには申請義務がありません。

Q8所有権保存登記をしないとどうなりますか?

登記がなければ第三者に所有権を対抗できず(民法 177 条)、抵当権も設定できないため住宅ローンの実行が止まります。売買の決済そのものが組めなくなる点が実務上の急所です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保存登記を飛ばして、いきなり買主の名前で登記できないんですか?

一戸建てや事務所などの通常の建物ではできない。所有権保存登記を申請できるのは表題部所有者本人かその相続人など一般承継人に限られ(不動産登記法 74 条 1 項 1 号)、売買で買った人は含まれないからだ。業界裏話ヒント:分譲マンションなどの区分建物だけは 74 条 2 項の特則があり、表題部所有者から買った人が直接保存登記できる。マンションでの経験談をそのまま一戸建てに当てはめると、決済当日に止まる

Q2登録免許税が二回分かかるのは、どうやっても避けられませんか?

保存登記と移転登記の二本を打つ以上、原則として避けられない。住宅用家屋であれば軽減税率の適用余地があり(租税特別措置法 72 条の 2、73 条、最新の改正状況をご確認ください)、負担そのものは下がる。業界裏話ヒント:本当の分岐点は登記の場面ではなく、建物を建てる請負契約の段階にある。材料の提供者や代金支払の内容によって誰が原始取得者になるかが決まり、そこで最終取得者を表題部所有者にできれば、移転登記が丸ごと不要になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「表題部所有者を変更するには、どんな書類が必要か」という問いの立て方そのものが誤っている。32 条の答えは書類の種類ではなく、その登記は制度上存在しない、というものだ。探すべきは変更登記の必要書類ではなく、保存登記と移転登記を二段構えで組む段取りである
  • 名義を直せないなら誤記も直せないと思われがちだが、そうではない。当初から所有者が違って記録されていた場合は「更正」(不動産登記法 33 条)として真の所有者が申請できる。塞がれているのは、登記後に所有者が入れ替わった「変更」の道だけだ。変更か更正か、この一語の違いで使える手続が入れ替わる
  • マンションを買った知人が「自分は売主から直接保存登記できた」と語ることがある。これは区分建物にだけ認められた特則(不動産登記法 74 条 2 項)であって、あなたの一戸建てには使えない。同じ不動産という言葉でも、区分建物とそれ以外では登記の通り道が別物である
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使う場面32 条:登記後に所有者が別人へ入れ替わった(売買等)
申請できる人保存登記は表題部所有者、移転登記は売主と買主の共同申請
必要な登記の本数2 本(所有権保存登記+所有権移転登記)
登録免許税の負担保存分と移転分の二回分が発生する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、注文住宅が完成した直後に転勤が決まり、一度も住まないまま買主に売ることになったら? 表題部所有者はあなたのまま残っている。買主の名義に直接飛ばす近道はなく、あなた名義の保存登記を先に入れなければならない。引渡し期日まであと 3 週間、司法書士への依頼の順序を間違えると決済そのものが流れる
  • あなたは建売を手掛ける側。買主から「保存登記は要らないので、はじめからうちの名義で入れてほしい」と頼まれた。断るのが正解で、応じれば申請は却下され、決済日に関係者全員が固まる
  • 亡くなった父が建てた未登記の作業場。表題部所有者は父の名義のままだ。ここは 32 条の出番ではなく、相続人であるあなたは自分名義で直接所有権保存登記を入れられる(不動産登記法 74 条 1 項 1 号)。売買で取得した人と相続で取得した人とで、通れる道がまるごと違う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第32条(表題部所有者の変更等に関する登記手続)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第32条の条文原文は「表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することがで…」で始まります。
  3. 不動産登記法第32条は第一款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。