熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

不動産登記法 第49条(合体による登記等の申請)

クイックジャンプ
  1. 二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から一月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)を申請しなければならない。この場合において、第二号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者、第四号に掲げる場合にあっては当該表題登記がある建物(所有権の登記がある建物を除く。以下この条において同じ。)の表題部所有者、第六号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者及び当該表題登記がある建物の表題部所有者をそれぞれ当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければならない。
  2. 合体前の二以上の建物が表題登記がない建物及び表題登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がない建物の所有者又は当該表題登記がある建物の表題部所有者
  3. 合体前の二以上の建物が表題登記がない建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がない建物の所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
  4. 合体前の二以上の建物がいずれも表題登記がある建物であるとき。 当該建物の表題部所有者
  5. 合体前の二以上の建物が表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
  6. 合体前の二以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるとき。 当該建物の所有権の登記名義人
  7. 合体前の三以上の建物が表題登記がない建物、表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がない建物の所有者、当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
  8. 2.第四十七条並びに前条第一項及び第二項の規定は、二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときの当該建物についての表題登記の申請について準用する。この場合において、第四十七条第一項中「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者」とあるのは「いずれも表題登記がない二以上の建物が合体して一個の建物となった場合における当該合体後の建物についての合体時の所有者又は当該合体後の建物が区分建物以外の表題登記がない建物である場合において当該合体時の所有者から所有権を取得した者」と、同条第二項中「区分建物である建物を新築した場合」とあり、及び前条第一項中「区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合」とあるのは「いずれも表題登記がない二以上の建物が合体して一個の区分建物となった場合」と、同項中「当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物」とあるのは「当該合体後の区分建物が属する一棟の建物」と読み替えるものとする。
  9. 3.第一項第一号、第二号又は第六号に掲げる場合において、当該二以上の建物(同号に掲げる場合にあっては、当該三以上の建物)が合体して一個の建物となった後当該合体前の表題登記がない建物の所有者から当該合体後の建物について合体前の表題登記がない建物の所有権に相当する持分を取得した者は、その持分の取得の日から一月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。
  10. 4.第一項各号に掲げる場合において、当該二以上の建物(同項第六号に掲げる場合にあっては、当該三以上の建物)が合体して一個の建物となった後に合体前の表題登記がある建物の表題部所有者又は合体前の所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 49 条は、二以上の建物が合体した場合、合体の日から一月以内に合体後の建物の表題登記と合体前の建物の表題部の登記の抹消を申請する義務を定める。

Q · 増築で二棟がつながったら、登記は何をいつまでにやればいいの?

合体の日から一月以内に合体による登記等の申請が必要です

不動産登記法 49 条 1 項により、二以上の建物が合体して一個の建物となったときは、合体の日から一月以内に、合体後の建物についての表題登記と合体前の建物についての表題部の登記の抹消をセットで申請しなければなりません。1 項 2 号・4 号・6 号に該当する場合は、合体後の建物の所有権の登記も併せて申請します。さらに 3 項・4 項により、合体後に持分を取得した者や、表題部所有者の更正の登記・所有権の登記を受けた者にも、その日から新たな一月の申請義務が生じます。正当な理由なく怠ると 10 万円以下の過料の対象です(164 条)。

解説

母屋と離れを渡り廊下でつなぐ。工場の二棟の間の壁を抜いて一体にする。倉庫を増築して隣の建物とくっつける。その工事が終わった瞬間、登記記録の世界では二個あった建物が死に、法律上は一個の新しい建物が生まれている。不動産登記法 49 条は、合体の日から 1 か月以内に、合体後の建物の表題登記と、合体前の建物の表題部の登記の抹消をセットで申請する義務を課す。義務者は工事をした当のあなただ。だがこの条文の本当の牙は 1 項ではなく 3 項と 4 項にある。合体後にその持分を買った人、合体後に相続や売買で表題部所有者や所有権の登記名義人になった人にも、取得の日から新しい 1 か月が課される。前の持ち主がサボった宿題は、あなたの名義になった瞬間、あなたの宿題として書き換えられる。

法的な位置づけ

不動産登記法 49 条は、二以上の建物が物理的に合体して一個の建物となった場合の登記手続を定める規定である。合体後の建物の表題登記と合体前の建物の表題部の登記の抹消を一体の手続として構成し、合体前の建物の登記の状態に応じて申請義務者を六つの類型に区分する。登記記録上のみ建物をまとめる建物の合併の登記(54 条)とは、要件も手続も異にする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1建物の合体とは何ですか?

二以上の建物が増築や接続工事により物理的に一個の建物となることです。登記の世界では合体前の建物が消滅し、新たな一個の建物が生じたものとして扱われます。

Q2合体による登記等に必要な書類は?

建物図面・各階平面図、所有権を証する情報、合体前の各建物の価格を証する情報、代理人に依頼する場合は代理権限証明情報などが必要です。事案により追加されます。

Q3合体による登記等を怠るとどうなりますか?

正当な理由なく申請を怠ると 10 万円以下の過料の対象になります(164 条)。実務上より痛いのは、売買や融資の場面で現況と登記記録の不一致が発覚することです。

Q4増築しただけでも合体になりますか?

既存建物への単なる増築は表題部の変更登記です。別々に登記された二以上の建物が接続され、構造上・利用上一個の建物と評価される場合に合体となります。

Q5抵当権が付いている建物でも合体登記できますか?

できます。登記記録上まとめる合併は 56 条の制限を受けますが、物理的に一体化した合体は手続が進み、抵当権は合体後の建物の持分の上に存続する扱いとなります。

Q6合体後の建物の共有持分はどう決まりますか?

民法の付合の考え方により、原則として合体前の各建物の価格の割合で定まります。そのため各建物の価格を証する情報の作り方が持分割合を左右します。

Q7表題登記がない建物が混ざっている場合はどうなりますか?

1 項各号が場合分けをしており、2 号・4 号・6 号では所有権の登記も併せて申請します。合体前がいずれも表題登記なしの場合は 2 項で 47 条・48 条を準用します。

Q8合体した建物を相続した場合、期限はいつから数えますか?

49 条 4 項により、表題部所有者についての更正の登記または所有権の登記があった日から一月です。前所有者の工事日ではなく、自分の登記の日が起算点になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1壁を抜いて二棟をつなげただけなんですが、これって「合併」の登記じゃダメなんですか?

別物である。合併は物理的に別々の建物を登記記録の上でまとめる手続で(54 条)、抵当権などの登記があると 56 条の制限に引っかかる。物理的に一個になった場合は合体として 49 条の手続になる。業界裏話ヒント:抵当権付きの二棟を一本にしたいとき、合併は門前払いでも合体なら登記は通り、抵当権は合体後の持分の上に残る。工事の作り方次第で通る道が変わる

Q21 か月をとっくに過ぎてしまいました。もう手遅れですか?

手遅れではない。申請義務は期限を過ぎても消えず、今からでも合体による登記等は申請できる。164 条の過料は「正当な理由がないのにその申請を怠ったとき」が要件なので、自ら是正した事実は評価の対象になる。業界裏話ヒント:本当に痛いのは過料より取引の場面である。決済直前に発覚すると、遅れるのは登記ではなく取引そのものが飛ぶ

Q3登記のことだから司法書士に頼めばいいんですよね?

合体による登記等は建物の表示に関する登記なので、申請代理の専門家は土地家屋調査士である(土地家屋調査士法 3 条)。司法書士の領域は権利に関する登記で、49 条 1 項後段の所有権の登記を併せて申請する場面では両者が連携する。業界裏話ヒント:現況と登記が食い違う話を最初に司法書士へ持ち込むと調査士へ回されて時間を落とす。この種の相談は調査士から入るのが最短距離

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記しなければ税金も増えないだろう」という問いの立て方そのものがずれている。固定資産税の家屋の評価は登記記録ではなく現況に基づいて行われるため、増築して一体化した部分は登記の有無にかかわらず課税の対象になりうる。登記を怠って手に入るのは節税ではなく、売買や融資の場面で現況と登記記録が食い違うという時限装置だけである
  • 1 か月の期限があること自体は知っている人でも、その期限が何度もリセットされることまでは知らない。49 条 3 項・4 項は、合体後に持分を取得した者、合体後に表題部所有者や所有権の登記名義人になった者に、それぞれ新しい 1 か月を課す。中古で買った、相続した、それだけであなたは申請義務者の列に自動的に並んでいる
  • あなたから見れば「くっつけただけで建物は前と同じ」だが、登記の世界から見れば、前の二個は消滅し、新しい一個が誕生している。だから手続は変更の登記でも滅失の登記でもなく、新築同然の表題登記と旧建物の表題部の抹消というセットになる。この落差を理解しないまま「変更届で足りるだろう」と構えると、必要な図面も添付情報も何ひとつ揃わない
dimensionthisArticlealternatives
物理的な状態49 条 合体:二以上の建物が工事により物理的に一個になっている
手続の内容合体後の建物の表題登記+合体前の建物の表題部の登記の抹消(必要に応じ所有権の登記も)
他の登記による制限抵当権等があっても手続は進み、権利は合体後の建物の持分の上に存続する扱い
申請期限と制裁起算日から一月(1 項・3 項・4 項)、怠れば 10 万円以下の過料(164 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 増築で二棟がつながった日、時計は誰の手元で動き始めるのか? 答えは施主であるあなたの手元である。合体の日から 1 か月以内に合体による登記等を申請しなければならず、そこから逆算すると、土地家屋調査士に現況を測ってもらい建物図面と各階平面図を仕上げる時間は実質数週間しかない。工事の請求書を眺めている間に、期限の半分は溶けている
  • 工場の二棟を渡り廊下でつないで十年、登記記録は二個のまま放置してきた。売却の話が出た途端、買主側の銀行が現況と登記の不一致を理由に融資審査を止めた。過去にさかのぼって合体による登記等を通さない限り、決済は一歩も動かない
  • 亡くなった父が生前に増築で二棟を一体化させていたことを、相続登記の準備中に土地家屋調査士から指摘された。49 条 4 項により、あなたが所有権の登記名義人になった日から 1 か月の申請義務が新たに走り出す。父の懈怠は相続で消えるのではなく、あなたの名前で再起動する。しかも期限は父の工事の日ではなく、あなたの登記の日から数える
  • 隣家の建物と一体化してしまい、相手方は「うちは困っていない」と非協力。条文が各号で「又は」と結んでいるとおり、この申請はいずれか一方からでも動かせる。ただし合体後の建物はあなたと相手の共有になり、持分は合体前の各建物の価格の割合で定まるのが原則である。価格を証する資料をどちらが用意するかで、あなたの持分は数パーセント動く

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第49条(合体による登記等の申請)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第49条の条文原文は「二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から一月以内に、合体後の建物についての建…」で始まります。
  3. 不動産登記法第49条は第三款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。