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不動産登記法 第50条(合体に伴う権利の消滅の登記)

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登記官は、所有権等(所有権、地上権、永小作権、地役権及び採石権をいう。以下この款及び第百十八条第五項において同じ。)の登記以外の権利に関する登記がある建物について合体による登記等をする場合において、当該合体による登記等の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が合体後の建物について当該権利を消滅させることについて承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 50 条は、合体による登記等の申請情報と併せて抵当権者等の承諾を証する情報が提供されたときは、登記官が当該権利の消滅を登記しなければならないと定める。

Q · 増築で二棟をつないだら、建物についていた抵当権はどうなりますか?

承諾書を出せば消せる、出さなければ持分の上に残ります

不動産登記法 50 条により、合体による登記等の申請情報と併せて、抵当権者などの登記名義人が合体後の建物について当該権利を消滅させることを承諾した旨を証する情報を提供すれば、登記官はその権利が消滅した旨を登記しなければなりません。承諾を証する情報を出さなければ抵当権は消えず、合体前の建物の価格の割合による持分の上に存続する形で登記されます。その権利を目的とする転抵当などの登記があるときは、第三者の承諾も併せて必要です。

解説

母屋と離れを渡り廊下でつないだ瞬間、登記簿の世界では二棟の建物が閉鎖され、一棟の新しい建物が生まれる。これが合体である。問題はそこに付いていた抵当権だ。何もしなければ、その抵当権は消えずに、合体後の建物の「持分」の上に生き残る。二棟の価格比で按分された持分に抵当権が乗った登記簿は、売却でも借換えでも金融機関に嫌われる。50 条は、その汚れを合体登記と同時に洗い流す唯一の窓口である。抵当権者が「合体後の建物についてこの権利を消滅させることを承諾する」と書いた情報を、合体の申請情報と一緒に出す。それだけで登記官は権利が消滅した旨を登記しなければならない。ただし所有権・地上権・永小作権・地役権・採石権は対象外、そして転抵当のような第三者の権利が付いていれば、その第三者の承諾も同時に要る。一人でも取りこぼせば、この扉は閉じる。

法的な位置づけ

不動産登記法 50 条は、建物の合体による登記等の際における担保権等の消滅の登記を定める規定である。所有権等以外の権利の登記名義人が、合体後の建物について当該権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が申請情報と併せて提供された場合、登記官はその権利が消滅した旨を登記しなければならない。当該権利を目的とする第三者の登記があるときは、その承諾も要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1建物の合体とは何ですか?

増築などで二棟以上の建物が構造上一体となり、一棟の建物になることです。登記簿では従前の建物の登記が閉鎖され、新しい一棟の建物の登記が起こされます(不動産登記法 49 条)。

Q2合体登記はいつまでに申請するの?

合体の日から 1 か月以内です(不動産登記法 49 条 1 項)。怠ると 10 万円以下の過料の対象になります(同 164 条)。承諾書待ちで申請自体を遅らせるのは避けてください。

Q3承諾書がないと抵当権はどうなる?

消えません。合体前の各建物の価格の割合による持分の上に存続する形で登記されます。持分に抵当権が付いた建物は、借換えや任意売却で金融機関の審査が一段厳しくなります。

Q4合体と合併の違いは?

合体は建物が現実に一つになった事実で、登記は義務です。合併は登記簿上の操作にすぎず、所有権以外の権利の登記があれば原則としてできません(不動産登記法 56 条)。

Q5抵当権を消すのに誰の承諾が必要?

権利の登記名義人の承諾です。抵当証券が発行されているときは証券の所持人または裏書人、その権利を目的とする転抵当等の登記があるときは第三者の承諾も併せて必要です。

Q6所有権や地上権も 50 条で消せる?

消せません。所有権・地上権・永小作権・地役権・採石権は「所有権等」として対象外です。50 条で消滅の登記ができるのは、抵当権・根抵当権・賃借権などの登記に限られます。

Q7承諾書は後から出しても間に合う?

間に合いません。承諾を証する情報は合体による登記等の申請情報と併せて提供する必要があります。後日消すには別途の抹消登記と登録免許税(不動産 1 個につき 1,000 円)がかかります。

Q8住宅ローン中の家を隣家とつなげても大丈夫?

工事自体は可能ですが、合体登記で抵当権が持分の上へ移ります。着工前に金融機関へ相談し、承諾または合体後の建物への抵当権設定という担保の組み替えを合意しておくのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1銀行が承諾書を出してくれないんですが、増築工事はもうやってしまいました。どうなりますか?

合体登記自体は承諾がなくても申請できます(不動産登記法 49 条)。抵当権は消えず、合体前の建物の価格の割合による持分の上に存続する形で登記されるだけです。1 か月の申請義務(同 49 条 1 項)は止まらないので、承諾待ちで申請を遅らせるのは悪手。業界裏話ヒント:銀行が渋る本音は担保割れの懸念。「承諾を」ではなく「合体後の建物に抵当権を設定し直させてほしい」と担保の組み替えとして持ち込めば、稟議は通りやすくなる

Q2抵当証券って何ですか。うちの抵当権にも関係ありますか?

抵当権を有価証券にして流通させる仕組み(抵当証券法)です。50 条は、抵当証券が発行されている場合、承諾するのは登記名義人ではなく証券の所持人または裏書人だと定めています。住宅ローンで遭遇することはまずありません。業界裏話ヒント:条文に残る制度は消えたのではなく、まだ生きている案件があるという意味。昭和期の工場や商業ビルの登記簿では現物が出てくることがあり、その一件だけで承諾を取りに行く相手が根本から変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「合体すれば抵当権も一緒に消える」と誤解している人は実は少ない。多くの人が見誤るのは、残ったあとの形だ。残存する抵当権は建物全体ではなく持分の上に乗る。持分抵当が付いた建物は、任意売却でも借換えでも審査が一段厳しくなり、金融機関の一言で融資対象外になることがある。消えるか残るかではなく、どんな形で残るかが勝負を決める
  • 「合体と合併はどう違うのか」という問いの立て方自体が少しずれている。合併(54 条 1 項 3 号)は登記簿の上だけの操作で、所有権以外の権利の登記があれば原則できない(56 条)。合体は建物が現実に一つになった事実であり、やるかどうかを選べない。選択肢ではなく、起きてしまった事実に登記を追いつかせる手続である
  • 承諾書は抵当権者から取れば足りると思われがちだが、その抵当権を目的とする転抵当や質権の登記があれば、その第三者の承諾を証する情報も併せて提供しなければ登記官は消滅の登記をしない。さらに抵当証券が発行されている場合、承諾権限を持つのは登記名義人ではなく証券の所持人または裏書人である
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対象となる事象50 条:建物が現実に一体化した合体による登記等に伴う権利の消滅
所有権等以外の権利の登記があるとき承諾を証する情報の提供により、合体登記と同時に消滅の登記ができる
手続の性質起きてしまった事実に登記を追随させる義務的手続(49 条 1 項、1 か月)
タイミングと費用申請情報と併せて提供する一回限りの窓口、追加の抹消登記が不要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 工場の 2 棟の間を増築でつなぎ、工事は完了した。合体による登記等の申請義務は合体の日から 1 か月(不動産登記法 49 条 1 項)、怠れば 10 万円以下の過料(同 164 条)。では、2 棟のうち 1 棟に信用金庫の根抵当権が残っていたら、その 1 か月の間に何をしなければならないか。答えは、金融機関の稟議を通して承諾を証する情報を取り付けること。稟議に 2 週間かかる金融機関は珍しくないので、逆算すると動き出すべきは工事完了の前になる
  • 隣家を買い取り、壁を抜いて一体の店舗にした。旧建物に付いていた住宅ローンの抵当権は消えず、合体後の建物の持分の上へ移って登記される。承諾情報を出さなかった代償は、次に借換えを申し込んだ日に判明する
  • 貸し手側、つまり抵当権者の立場に立つとどう見えるか。債務者から「建物を合体させるので承諾書をください」と言われ、深く考えずに押印すれば、担保が消えたまま債権だけが残る。実務では、合体後の建物への新たな抵当権設定登記と引き換えにする、あるいは弁済と同時履行にするのが定石で、承諾書は最後まで手元に置く。この一枚の紙は、担保そのものと同じ重さを持っている

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第50条(合体に伴う権利の消滅の登記)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第50条の条文原文は「登記官は、所有権等(所有権、地上権、永小作権、地役権及び採石権をいう。」で始まります。
  3. 不動産登記法第50条は第三款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。