石綿による健康被害の救済に関する法律 第12条(医療費の額)
- 前条の規定により支給する医療費の額は、当該医療に要する費用の額から、当該認定に係る指定疾病につき、健康保険法その他の政令で定める法律(以下「健康保険法等」という。)の規定により被認定者が受け、又は受けることができた医療に関する給付の額を控除して得た額とする。
- 2.前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定するものとする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
この条文の基本情報
医療費の額とは何ですか?
定義医療費の額とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第12条に定められた規定で、「前条の規定により支給する医療費の額は、当該医療に要する費用の額から、当該認定に係る指定疾病につき、健康保険法その他の政令で定める法律(以下「健康保険法等」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第12条(医療費の額)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第12条の条文原文は「前条の規定により支給する医療費の額は、当該医療に要する費用の額から、当該認定に係る指定疾病につき、健康保険法その他の政令で定める法律(以下「健康保険法等」という…」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第12条は第一節 支給等に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第12条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第11条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第12条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第13条です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/12