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石綿による健康被害の救済に関する法律 第11条(医療費の支給の要件及び範囲)

  1. 機構は、被認定者が、その認定に係る指定疾病につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他病院、診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であって環境省令で定めるもの(これらの開設者が診療報酬の請求及び支払に関し第十三条第一項に規定する方式によらない旨を機構に申し出たものを除く。以下「保険医療機関等」という。)から次に掲げる医療を受けたときは、当該被認定者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。この場合において、被認定者が第五条第一項の決定に係る死亡した者以外の者であるときは、当該被認定者が石綿健康被害医療手帳を提示して医療を受けたときに限り、医療費を支給するものとする。
  2. 一診察
  3. 二薬剤又は治療材料の支給
  4. 三医学的処置、手術及びその他の治療
  5. 四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  7. 六移送

この条文の基本情報

医療費の支給の要件及び範囲とは何ですか?

定義医療費の支給の要件及び範囲とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第11条に定められた規定で、「機構は、被認定者が、その認定に係る指定疾病につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他病院、診療所…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石綿による健康被害の救済に関する法律第11条(医療費の支給の要件及び範囲)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
  2. 石綿による健康被害の救済に関する法律第11条の条文原文は「機構は、被認定者が、その認定に係る指定疾病につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他病院、診療所…」で始まります。
  3. 石綿による健康被害の救済に関する法律第11条は第一節 支給等に置かれています。
  4. 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
  5. 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石綿による健康被害の救済に関する法律第11条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第10条です。
  7. 石綿による健康被害の救済に関する法律第11条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004
  • 本サイト収録石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/11

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