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石綿による健康被害の救済に関する法律 第10条(判定の申出)

  1. 機構は、認定、第五条第一項の規定による決定、第六条第二項(第七条第三項及び第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による有効期間の設定、第七条第二項及び第八条第二項の規定による認定の更新並びに前条の規定による認定の取消しを行おうとするときは、医学的判定を要する事項に関し、環境大臣に判定を申し出るものとする。
  2. 2.環境大臣は、前項の規定による判定の申出があったときは、中央環境審議会の意見を聴いて判定を行い、機構に対し、その結果を通知するものとする。

この条文の基本情報

判定の申出とは何ですか?

定義判定の申出とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第10条に定められた規定で、「機構は、認定、第五条第一項の規定による決定、第六条第二項(第七条第三項及び第八条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石綿による健康被害の救済に関する法律第10条(判定の申出)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
  2. 石綿による健康被害の救済に関する法律第10条の条文原文は「機構は、認定、第五条第一項の規定による決定、第六条第二項(第七条第三項及び第八条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 石綿による健康被害の救済に関する法律第10条は第一節 支給等に置かれています。
  4. 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
  5. 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石綿による健康被害の救済に関する法律第10条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第9条です。
  7. 石綿による健康被害の救済に関する法律第10条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004
  • 本サイト収録石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/10

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