石綿による健康被害の救済に関する法律 第9条(認定の取消し)
機構は、被認定者の指定疾病が治ったと認めるときは、認定を取り消すものとする。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、石綿による健康被害の救済に関する法律第9条に定められた規定で、「機構は、被認定者の指定疾病が治ったと認めるときは、認定を取り消すものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第9条(認定の取消し)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第9条の条文原文は「機構は、被認定者の指定疾病が治ったと認めるときは、認定を取り消すものとする。」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第9条は第一節 支給等に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第9条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第8条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第9条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/9