石綿による健康被害の救済に関する法律 第16条(療養手当の支給)
- 機構は、被認定者に対し、その請求に基づき、政令で定める額の療養手当を支給する。
- 2.療養手当は、月を単位として支給するものとし、当該支給は、基準日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
- 3.療養手当は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月及び前々月の分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった療養手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の療養手当は、その支払期月でない場合であっても、支払うものとする。
この条文の基本情報
療養手当の支給とは何ですか?
定義療養手当の支給とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第16条に定められた規定で、「機構は、被認定者に対し、その請求に基づき、政令で定める額の療養手当を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第16条(療養手当の支給)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第16条の条文原文は「機構は、被認定者に対し、その請求に基づき、政令で定める額の療養手当を支給する。」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第16条は第一節 支給等に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第16条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第15条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第16条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第17条です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/16