石綿による健康被害の救済に関する法律 第17条(医療費等の支給の請求等)
- 医療費及び療養手当(以下「医療費等」という。)の支給の請求は、認定の申請がされた後は、当該認定前であっても、することができる。
- 2.医療費等を支給する旨の処分は、その請求のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
この条文の基本情報
医療費等の支給の請求等とは何ですか?
定義医療費等の支給の請求等とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第17条に定められた規定で、「医療費及び療養手当(以下「医療費等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第17条(医療費等の支給の請求等)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第17条の条文原文は「医療費及び療養手当(以下「医療費等」という。」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第17条は第一節 支給等に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第17条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第16条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第17条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第18条です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/17