石綿による健康被害の救済に関する法律 第18条(未支給の医療費等)
- 医療費等を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき医療費等でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その支給を請求し、当該医療費等の支給を受けることができる。
- 2.前項の規定により医療費等の支給を受けることができる者の順位は、同項に規定する順序による。
- 3.第一項の規定により医療費等の支給を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
- 4.第一項の医療費等の支給の請求は、第五条第一項の決定の申請がされた後は、当該決定前であっても、することができる。
この条文の基本情報
未支給の医療費等とは何ですか?
定義未支給の医療費等とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第18条に定められた規定で、「医療費等を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき医療費等でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第18条(未支給の医療費等)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第18条の条文原文は「医療費等を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき医療費等でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父…」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第18条は第一節 支給等に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第18条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第17条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第18条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第19条です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/18