石綿による健康被害の救済に関する法律 第19条(葬祭料の支給)
- 機構は、被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、葬祭を行う者に対し、その請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する。
- 2.前項の葬祭料の支給の請求は、被認定者が死亡した時から二年を経過したときは、することができない。
- 3.前条第四項の規定は、第一項の葬祭料の支給の請求について準用する。
この条文の基本情報
葬祭料の支給とは何ですか?
定義葬祭料の支給とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第19条に定められた規定で、「機構は、被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、葬祭を行う者に対し、その請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第19条(葬祭料の支給)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第19条の条文原文は「機構は、被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、葬祭を行う者に対し、その請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する。」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第19条は第一節 支給等に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第19条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第18条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第19条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第20条です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/19