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石綿による健康被害の救済に関する法律 第20条(特別遺族弔慰金等の支給)

  1. 次に掲げる者の遺族(第五十九条第一項に規定する特別遺族給付金の支給を受けることができる者を除く。)に対し、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料を支給する。
  2. 一日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に起因して施行日前に死亡した者(以下「施行前死亡者」という。)
  3. 二日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に関し認定の申請をしないで当該指定疾病に起因して施行日以後に死亡した者(以下「未申請死亡者」という。)
  4. 2.前項の特別遺族弔慰金の額は、指定疾病について受ける医療に要する費用及び第十六条第一項の療養手当の額を勘案して単一の金額として政令で定める額とする。
  5. 3.第一項の特別葬祭料の額は、前条第一項の葬祭料の額と同一とする。

この条文の基本情報

特別遺族弔慰金等の支給とは何ですか?

定義特別遺族弔慰金等の支給とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第20条に定められた規定で、「次に掲げる者の遺族(第五十九条第一項に規定する特別遺族給付金の支給を受けることができる者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石綿による健康被害の救済に関する法律第20条(特別遺族弔慰金等の支給)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
  2. 石綿による健康被害の救済に関する法律第20条の条文原文は「次に掲げる者の遺族(第五十九条第一項に規定する特別遺族給付金の支給を受けることができる者を除く。」で始まります。
  3. 石綿による健康被害の救済に関する法律第20条は第一節 支給等に置かれています。
  4. 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
  5. 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石綿による健康被害の救済に関する法律第20条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第19条です。
  7. 石綿による健康被害の救済に関する法律第20条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004
  • 本サイト収録石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/20

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