石綿による健康被害の救済に関する法律 第21条(特別遺族弔慰金等の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位)
- 前条第一項の特別遺族弔慰金及び特別葬祭料(以下「特別遺族弔慰金等」という。)の支給を受けることができる遺族は、施行前死亡者又は未申請死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、施行前死亡者又は未申請死亡者の死亡の当時施行前死亡者又は未申請死亡者と生計を同じくしていたものとする。
- 2.第十八条第二項及び第三項の規定は、特別遺族弔慰金等の支給を受けることができる遺族について準用する。
この条文の基本情報
特別遺族弔慰金等の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位とは何ですか?
定義特別遺族弔慰金等の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第21条に定められた規定で、「前条第一項の特別遺族弔慰金及び特別葬祭料(以下「特別遺族弔慰金等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第21条(特別遺族弔慰金等の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第21条の条文原文は「前条第一項の特別遺族弔慰金及び特別葬祭料(以下「特別遺族弔慰金等」という。」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第21条は第一節 支給等に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第21条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第20条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第21条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第22条です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/21