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石綿による健康被害の救済に関する法律 第23条(救済給付調整金の支給)

  1. 被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡した場合において、当該指定疾病に関し支給された医療費及び療養手当の合計額が特別遺族弔慰金の額に満たないときは、当該死亡した者の遺族に対し、特別遺族弔慰金の額から当該合計額を控除した額に相当する金額を救済給付調整金として支給する。
  2. 2.機構は、前項に規定する遺族の請求に基づき、同項の救済給付調整金(以下「救済給付調整金」という。)を支給する。
  3. 3.第十八条第四項及び第十九条第二項の規定は救済給付調整金の支給の請求について、第二十一条の規定は救済給付調整金の支給を受けることができる遺族について準用する。

この条文の基本情報

救済給付調整金の支給とは何ですか?

定義救済給付調整金の支給とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第23条に定められた規定で、「被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡した場合において、当該指定疾病に関し支給された医療費及び療養手当の合計額が特別遺族弔慰金の額に満たないときは、当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石綿による健康被害の救済に関する法律第23条(救済給付調整金の支給)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
  2. 石綿による健康被害の救済に関する法律第23条の条文原文は「被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡した場合において、当該指定疾病に関し支給された医療費及び療養手当の合計額が特別遺族弔慰金の額に満たないときは、当該…」で始まります。
  3. 石綿による健康被害の救済に関する法律第23条は第一節 支給等に置かれています。
  4. 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
  5. 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石綿による健康被害の救済に関する法律第23条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第22条です。
  7. 石綿による健康被害の救済に関する法律第23条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004
  • 本サイト収録石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/23

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