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石綿による健康被害の救済に関する法律 第24条(判定の申出)

  1. 機構は、第十九条第一項の規定による葬祭料の支給及び第二十二条第一項の規定による認定を行おうとするときは、医学的判定を要する事項に関し、環境大臣に判定を申し出ることができる。
  2. 2.第十条第二項の規定は、前項の規定による判定の申出があった場合について準用する。

この条文の基本情報

判定の申出とは何ですか?

定義判定の申出とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第24条に定められた規定で、「機構は、第十九条第一項の規定による葬祭料の支給及び第二十二条第一項の規定による認定を行おうとするときは、医学的判定を要する事項に関し、環境大臣に判定を申し出るこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石綿による健康被害の救済に関する法律第24条(判定の申出)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
  2. 石綿による健康被害の救済に関する法律第24条の条文原文は「機構は、第十九条第一項の規定による葬祭料の支給及び第二十二条第一項の規定による認定を行おうとするときは、医学的判定を要する事項に関し、環境大臣に判定を申し出るこ…」で始まります。
  3. 石綿による健康被害の救済に関する法律第24条は第一節 支給等に置かれています。
  4. 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
  5. 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石綿による健康被害の救済に関する法律第24条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第23条です。
  7. 石綿による健康被害の救済に関する法律第24条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004
  • 本サイト収録石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/24

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