石綿による健康被害の救済に関する法律 第25条(救済給付の免責)
救済給付の支給を受けることができる者に対し、同一の事由について、損害のてん補がされた場合においては、機構は、その価額の限度で救済給付を支給する義務を免れる。
この条文の基本情報
救済給付の免責とは何ですか?
定義救済給付の免責とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第25条に定められた規定で、「救済給付の支給を受けることができる者に対し、同一の事由について、損害のてん補がされた場合においては、機構は、その価額の限度で救済給付を支給する義務を免れる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第25条(救済給付の免責)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第25条の条文原文は「救済給付の支給を受けることができる者に対し、同一の事由について、損害のてん補がされた場合においては、機構は、その価額の限度で救済給付を支給する義務を免れる。」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第25条は第一節 支給等に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第25条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第24条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第25条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第26条です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/25