石綿による健康被害の救済に関する法律 第26条(他の法令による給付との調整)
- 医療費は、被認定者に対し、当該認定に係る指定疾病について、健康保険法等以外の法令(条例を含む。)の規定により医療に関する給付が行われるべき場合には、その給付の限度において、支給しない。
- 2.療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金等及び救済給付調整金は、これらの支給を受けることができる者に対し、同一の事由について、労災保険法その他の法令による給付で政令で定めるものが行われるべき場合には、その給付に相当する金額として政令で定めるところにより算定した額の限度において、支給しない。
この条文の基本情報
他の法令による給付との調整とは何ですか?
定義他の法令による給付との調整とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第26条に定められた規定で、「医療費は、被認定者に対し、当該認定に係る指定疾病について、健康保険法等以外の法令(条例を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第26条(他の法令による給付との調整)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第26条の条文原文は「医療費は、被認定者に対し、当該認定に係る指定疾病について、健康保険法等以外の法令(条例を含む。」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第26条は第一節 支給等に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第26条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第25条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第26条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第27条です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/26